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財産分与

第1 財産分与(総論)

1 財産分与とは

財産分与とは、離婚した(又は内縁を解消した)夫婦の一方が他方に対し財産の分与を求めるものです。

財産分与は、(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、(2)離婚後の生活保障、(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており、特に(1)が基本であると考えられています。

なお、有責配偶者であっても財産分与請求権は失わないとされています。

2 財産分与の対象財産

財産分与の対象になるのは、夫婦の共有財産(名実共に夫婦共有財産であるもの)及び実質的共有財産(名義は一方に属するものの実質的には婚姻中の夫婦の協力によって形成された財産)です。そのため、夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。例えば,離婚後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は実質的には夫婦の財産といえると考えられます。

共有財産とは異なり、夫婦の一方が名実ともに単独で有する財産を特有財産といい、夫婦が協力して取得したものではないため財産分与の対象とはなりません。

3 財産分与の清算の割合

財産分与の清算割合は、平等を原則としており、特段の事情がない限り2分の1ずつとされます。夫婦共働きの場合はもちろん、妻が専業主婦であってもほとんどのケースで2分の1とされます。

4 財産分与の対象財産の確定の基準時

財産分与の確定についての基準時とは、どの時点の財産を財産分与の対象とすべきかという問題です。財産分与の対象となる財産の確定の基準時は、原則として別居時(夫婦の協力関係終了時)とされます。離婚時に夫婦が別居していない場合は、確定の基準時は離婚時とされます。

5 財産分与の対象財産の評価についての基準時

財産分与の評価についての基準時というのは、確定された個々の財産の価額評価の基準時をいつにするかという問題です。

別居後に離婚した場合に別居時と離婚時とで評価額が異なることがある場合に特に問題になりますが原則として別居時ではなく財産分与時とされます。特に不動産や株式などは、別居時と分与時とで評価額が変動することがありますが分与時の評価額とされます。一方、預貯金や保険の解約返戻金などは基本的に財産価値に変動がないので、基準時は実務上、別居時としています(離婚時に夫婦が別居していなければ、離婚時が基準時になります)。

6 財産分与の方法

財産分与の方法としては、現物を分与する方法、代償金を支払う方法、現物を共有とする方法があります。代償金を支払う方法の例としては、唯一の夫婦共有財産である建物を夫が全部取得し、その価額の2分の1に相当する金員を妻に交付する場合などです。

7 財産分与の流れ

(1)財産分与の手続き

財産分与は、まずは当事者間の協議によって財産分与の額や方法を決めることになります。離婚をしてから分与の協議をしてもよいですし、離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与しても構いません。

(2)離婚後に財産分与の取り決めをする場合

離婚後に財産分与の取り決めをする場合、離婚届けを提出した後、財産分与の協議をしていくことになりますが、話し合いでまとまらなければ財産分与の調停(審判)の申立てができます。財産分与の調停の申立てをした場合に、調停が不成立になれば自動的に審判手続きに移行しますので、改めて財産分与の審判の申立てをする必要はありません。

調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について、裁判所が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。審判手続では裁判官が必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して審判決定をします。

この点、離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に財産分与の調停(審判)の申立てをすることができなくなりますのでご注意ください。

(3)離婚と同時に財産分与をする場合

離婚と同時に財産分与をする場合、離婚の協議において財産分与の取り決めを決めていくことになります。ちなみに、離婚の協議がまとまらない場合には離婚調停において財産分与の合意をすることもできます。

ただし、財産分与は夫婦が離婚することを前提としていますので、離婚調停が不成立になった場合には財産分与が当然に審判に移行することはありませんので注意が必要です。裁判所に財産分与の判断を求めたいのであれば、まず離婚を成立させなければなりません。その上で、財産分与の審判又は調停の申立てをすることになります。もしくは、離婚調停不成立後に離婚訴訟を提起して離婚を求めるとともに附帯処分としての財産分与の申立てをすることも可能です。

第2 財産分与(各論)

財産の種類別の財産分与は次の通りです。

1 預貯金

別居時の残高を分与の対象として、その後の入金や払い戻しは考慮しないのが原則です。婚姻前から保有する預貯金であっても、婚姻期間中に出入金が繰り返されていれば、婚姻時の残高を特有財産として控除する必要はないとされています。

もっとも、婚姻前の定期預金がそのまま残っている場合は特有財産とされます。

また、貨幣価値の変動(インフレ、デフレなど)による修正はしません。

2 不動産

財産分与の対象になります。

不動産の価額は、固定資産評価額や不動産業者の査定書等によることが多いです。

不動産の価額の評価時は別居時ではなく分与時もしくは裁判時(審判時又は口頭弁論終結時)です。不動産や株式は、夫婦の協力とは無関係に価格が変動するため別居時ではなく裁判時を評価の基準時とするのが公平と考えられていることによります。

3 株式

財産分与の対象となります。

株式の価額の評価時は、不動産の場合と同じように分与時もしくは裁判時です。

4 生命保険金、学資保険金等

掛け捨てではない貯蓄型の保険については、原則として別居時における解約返戻金相当額を分与対象とします。

5 個人年金

基準時における解約返戻金額を財産分与対象財産とします。

6 損害保険金

交通事故等により取得した損害保険金のうち、逸失利益に対応する部分は、分与の対象になります。一方、慰謝料については特有財産とされ財産分与の対象にはなりません。

7 債務

家計維持のための債務であれば分与の対象となりますが、個人的な債務(ギャンブルによる債務、趣味のために生じた債務、身内や友人に融資するための債務、相続債務など)は分与の対象になりません。

以下は、夫婦生活に必要な支出等のために負担した債務についてです。

夫婦に債務がある場合には、積極財産の総額から債務額を控除して、その残額を分与対象財産とすることが実務上の運用です。

積極財産から債務額を控除してプラスにならないときや積極財産がなく債務しかないような場合に、離婚協議や離婚調停又は財産分与の調停において、当事者間で債務の負担割合について合意することはできます。その際には、夫婦の収入の比率が債務の分担割合の一つの基準とされます。一方、これらの場合に審判や離婚訴訟の附帯処分の申立てをしても裁判所が財産分与としての支払を認めることは通常なく、実務でもこれを認めた例はほとんどありません。

8 専用品

夫婦の一方の専用の品(宝石、ネックレス、装飾品など)は特有財産とされます。

もっとも、高価なものは、財産分与対象となることもあります。

9 宝くじや競馬の馬券が大当たりした場合

財産分与の対象となります。

10 夫婦の一方の親族から贈与された財産

原則として特有財産となりますが、実質的に夫婦双方に対する贈与であるとして財産分与対象財産とすることもあります。

11 子の名義で取得した財産

両親が自分たちの財産を子どもの名義を使って預金をためたりや学資保険をしていた場合などは、夫婦が婚姻中に形成した財産として財産分与の対象財産になります。一方、子が両親や祖父母から贈与を受けたりした財産は子どもの所有であり、その子の特有財産となります。

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