養育費・婚姻費用
第1 養育費
1 養育費について
未成年の子どもは自立して生活ができませんので、夫婦は子どもが社会人になり自立するまで養育する義務があります。
子どもが社会人になり自立するまで子どもの養育に要する費用を養育費といいます。
2 養育費の分担が問題となる場面
夫婦が同居しているときには通常、養育費の分担は問題にならず、夫婦が離婚した場合に養育費の分担が問題になります。離婚後は、一方の親が子を監護することになりますが、監護しない親も収入などに応じて子どもの監護費用の分担(民法766条1項など)をする義務を負います。
夫婦が婚姻中に別居した場合には婚姻費用の分担の問題になりますが、婚姻費用に養育費が含まれていますので、養育費は婚姻費用の分担の問題として扱われます。
3 養育費の支払始期・終期
養育費の支払始期は請求時(通常は調停申立時)とされ、終期は原則として成人年齢に達した時とされます。
もっとも、子が成人する前に就職し、自立を可能とする程度の収入があれば、未成熟子(自己の資産又は労力で生活できる能力のない者)でないとして養育費を支払う義務はなくなります。
第2 婚姻費用
1 婚姻費用について
夫婦が婚姻して共同生活を営むための費用を婚姻費用といいます。
夫婦に未成年がいれば、その養育に要する費用(養育費)も婚姻費用に含まれます。
夫婦はお互いに協力し扶助する義務(民法752条)がありますので、婚姻費用を収入などに応じてお互いに分担しなければなりません(民法760条)。
2 婚姻費用の分担が問題となる場面
夫婦が同居しているときには通常、婚姻費用の分担は問題になりません。
婚姻費用の分担が問題になるのは、夫婦が離婚しないまま別居した場合です(家庭内別居中の夫婦で問題となることもあります)。
夫婦が別居した場合に夫婦の一方が無収入であったり収入が少ない場合には生活が保持できませんので、収入がある夫婦のもう一方は生活を保持するための費用を分担する必要が出てきます。
夫婦が離婚した場合には、夫婦の扶助義務はなくなりますので、一方がもう一方に婚姻費用の分担を求めることはできません(離婚した夫婦に子がいれば、養育費の話になります)。
3 婚姻費用の始期・終期
婚姻費用の支払始期は請求時(通常は調停申立時)とされ、終期は原則として離婚時もしくは別居終了時とされます。
第3 養育費・婚姻費用の算定方法
- 実務では、父母が婚姻している時には婚姻費用の分担(民法760条)、離婚している場合には養育費の分担(民法766条1項)の問題になります。
- 養育費や婚姻費用は、当事者が協議により決めることができます。協議が整わない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて決めていくのが原則です。
家庭裁判所においては、当事者の収入額を基礎として算定可能な標準算定表を用いて養育費や婚姻費用を算出します。
第4 事情変更による養育費・婚姻費用の増減について
- 当事者の協議や調停で養育費・婚姻費用が定まったとしても、当事者の経済状況などの事情が変更された場合には変更することができます。
- もっとも、事情変更の事情は客観的な事情であること、事情の変更が当事者が予見できなかったこと等が要件とされ一定の条件が必要とされています。そのため、例えば早く離婚したいために高額な養育費の支払いを合意しながら離婚後ただちに養育費の減額を求めても、事情の変更がなければ原則として養育費が減額されるということにはなりません。
その他、養育費や婚姻費用で気になる点やご質問があれば、北九州のおりお総合法律事務所にご相談下さい。