相続放棄代理
1.相続放棄について
相続放棄とは、その名前の通り、亡くなった人の財産や借金の相続をすることを放棄することです。
財産があるのに相続を放棄することは殆どないでしょうから、通常、相続放棄を利用することを考えるのは借金が財産より多い場合です。
2.相続放棄の手続き
たまに、勘違いされている方がいますが、相続放棄は、相続放棄しますと宣言したり書面に書くだけで認められるわけではありません。
また、生前に相続放棄できないか、というご相談をお受けすることもありますが生前の相続放棄は認められていません。
相続放棄をするには家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。
3.相続放棄の期間
相続放棄の期間は「自己のための相続の開始があったと知った時から三ヶ月以内」と法律上規定されています。亡くなった人の死亡を知った時から3ヶ月以内ということです。
この期限を過ぎたら原則、相続放棄は認められません。
ただし、亡くなった人の財産調査が済んでおらず相続放棄するかどうか3ヶ月では決められないので期間を伸ばしたいというような場合には相続放棄の期間を伸ばしてもらうことも出来ますが、裁判所に手続きをする必要があります。
また、死後暫くしてから借金の請求書が届いて初めて借金の存在を知ったというような場合は3ヶ月過ぎていても例外的に相続放棄が認められる場合があります。この場合は早急に弁護士に相談しましょう。
4.相続放棄と矛盾する行為をしないこと
相続放棄をする予定なのに相続放棄と矛盾する行為、即ち相続することを前提にしたような行為をしてはいけません。法律上は「単純承認」といいます。
例えば、亡くなった人の財産を処分したり、もらったりすると、それは相続放棄と矛盾する行為として相続放棄が出来なくなります。状況によっては相続放棄が認められることも無いわけではないですが、相続放棄を検討している場合は、基本的に亡くなった人の財産に一切手を付けない方が安全です。
5.弁護士への依頼
相続放棄手続きはご自分ですることも出来ますが、弁護士に依頼することも出来ます。以下の様な方は弁護士に依頼されることをお薦めします。
- 日中忙しく、書類作成、戸籍を取得をする時間の無い方
- 相続放棄を確実に進めるために弁護士と相談しながら進めたい方
- 裁判所からの問合わせや手続き対応を任せたい方
- 相続放棄の期間を過ぎてしまったけど相続放棄が例外的に出来るか否かを検討している方
- 保険金受取や財産処分をしてしまったけど相続放棄が出来るか否かを検討している方
- 債権者からの問い合わせ、対応について相続放棄と矛盾しないように相談しながら進めたい方