相続財産の調査について
ご両親、配偶者、ご兄弟が亡くなってご自身が相続人となったとしても、亡くなった方の遺産が不明な場合があります。
遺産がわからないと、相続人との間で遺産分割の手続きを進めようがありません。
また、万が一、亡くなった方に多額の借金がある場合は、相続放棄するかどうかを検討する必要があります。
相続放棄は、死亡後3ヶ月以内に手続きを進める必要があり、相続税の申告期限も死亡時から10ヶ月となっている関係で、早めに遺産を調査することが大切になってきます。
また遺産の調査を放置していると、その間に相続人の一人が遺産を使い込んだり、また、相続人の中で死亡される方が出てくると相続人の数が更に増えて全員で話合いをすること自体が困難になり、収拾がつかなくなってきます。
遺産にも、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、暗号資産、債権、債務等様々な物があります。
必ず調査すべきものとして預貯金、不動産、借金があります。以下、個別に調査方法について説明します。
1.預貯金の調査
(1)金融機関の特定
残念ながら、どの銀行に預金があるかを一括で調査する方法はありません。
そのため、手間はかかりますが、まずは亡くなった方のご自宅から、金融機関のカード、通帳、文書等を探し出して特定していくことになります。
(2)残高証明書、取引履歴の取得
亡くなった方が利用していた金融機関が判明したら、各金融機関の窓口に足を運ぶか、郵送で死亡日の残高証明書や取引履歴を発行してもらいます。
発行手続きには相続人であることを証明する資料(戸籍等)が必要になりますので、各金融機関に事前に連絡して必要な資料を確認しましょう。
(3)利用している金融機関が特定出来ない場合
亡くなった方が、どこの金融機関を利用しているかわからない場愛もあります。
その場合は、大変ですが、相続人であることの資料を揃えて、亡くなった方の住所の近くの支店の窓口を個別に回っていく、もしくは、公共料金や年金等の引き落とし口座の調査をして口座を特定する等して預貯金を調べ上げていくしかありません。
2.不動産の調査
(1)権利証、固定資産税の納税通知書
まずは、亡くなった方の自宅や貸金庫に、権利証(登記識別情報・登記済証)あるいは毎年の固定資産税納付用の固定資産税の納税通知書がないか探してみましょう。
(2)名寄帳
もし、権利証や固定資産税納税通知書が見つからない場合には、不動産が所在していると思われる市区町村役場に足を運び、名寄帳(土地家屋課税台帳、固定資産課税台帳とも呼ばれます)の写しを取りましょう。
ただし、ある市区町村が発行する名寄帳には、その市区町村に存在する不動産の記載しかありません。そのため、複数の市区町村にわたって不動産を所有している可能姓がある場合は、その市区町村全てに対して名寄帳を請求する必要があります。
3.借金の調査
(1)請求書、契約書
まずは亡くなった方の自宅内に、請求書、契約書、消費者金融のローンカードがあるかを確認しましょう。
(2)通帳の記載の確認
また、亡くなった方の通帳を見ると、毎月、消費者金融や銀行から一定の金額の引き落としがあることがあります。その場合、消費者金融や銀行から借り入れがある場合があります。
(3)信用情報登録機関への問合せ
JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報登録機関に問い合わせることで債務状況が分かることがあります。
上記調査をする際に、役場、銀行等に足を運ぶ場合は、事前に電話で必要な書類を確認されておくことをお勧めします。
もし、仕事が忙しい、身体の調子が悪い等の理由で、戸籍収集の手続きや、窓口に足を運ぶ時間がないという方は、下記手続きの一部を弁護士に依頼することも可能ですので弁護士にご相談下さい。