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相続放棄②

1.相続放棄ができる期間

相続放棄は、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります(民法915条1項)(前順位の相続人がいる場合は、前順位の相続人全員が相続放棄をした時から3ヶ月の期間が進行します。また、相続人が複数いる場合には、各相続人について個別に3ヶ月の期間が進行します)。

ですので、例えば相続人が被相続人の死亡の事実を知らなかったときや、相続人であることさえ知らなかったときは3ヶ月の期間は進行しませんので、被相続人の死亡から3ヶ月以上経過しているからといって相続放棄ができないとは限りません。

2.借金がないと思っていたけれども3ヶ月を過ぎて請求が来た場合

また、被相続人の死亡したことについて相続人は知っていたものの債務はないと思っていた場合に、その後、数年たってから被相続人の債務の請求を受けるケースについてご相談をよく受けます。このような場合に、相続放棄は可能なのでしょうか。

この点、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあり、相続放棄の申述受理自体は広く認められる傾向にあり、多数の審判例もあります。
もっとも、相続放棄が認められるかどうかはケースバイケースであり、家庭裁判所にある程度説明を求められることになります。

なお、前のコラムで説明したように亡くなった方の相続財産について処分をした後は、相続放棄はできません。

相続放棄についてご相談のある方は、北九州の弁護士、おりお総合法律事務所にご相談ください。

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