相続における特別受益
1 特別受益とは
特別受益とは、被相続人から相続人に対して遺贈された財産、および婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与された財産をいいます(民法903条)。
相続人が複数名いる場合に、ある相続人が被相続人から特別受益(生前贈与や遺贈)を受けていた場合は、実質的には被相続人の遺産の前渡しとして考えられるため、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば相続人間で不公平が生じると考えられています。
2 特別受益がある場合の相続分の計算方法
特別受益がある場合の相続分の計算方法についてですが、生前の贈与や遺贈を考慮した上で公平な取得額を算定する趣旨から、計算上、その贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにしています
具体的には、遺産に生前贈与による財産の額を合算し、その上で法定相続分により各相続人に分配し、生前贈与や遺贈を受けた相続人にはその額だけ減額した分をもってその者の相続分と定めます。
3 持戻しの免除の意思表示
もっとも、生前贈与等の特別受益があったとしても、被相続人が当該特別受益につき遺産の前渡しではない(遺産に持戻す必要がない)との意思表示を明示又は黙示にしている場合には、特別受益について遺産とは別個の特別な取り分としてその相続人に与えようとする被相続人の意思が尊重され、上記持戻しの計算をする必要がないとされています。
4 おわりに
特別受益についてご説明をしましたが、特別受益は計算方法等、分かりにくい面がありますので、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。