遺産分割の際によくあるトラブル
遺産分割の際にトラブルが起きることは珍しくありませんが、今回はよくあるトラブルの例をご説明します。
第1 遺産を独占している相続人がいる場合
相続人の中に未だに古い考えを持っていて「長男だから全て相続できる」などと言い張り、遺産を全て独り占めしている相続人がいることがあります。
遺産分割においては、被相続人の遺言等がない場合には、原則として法定相続分で遺産を分けていくことになりますので、そのような相続人の主張は認められないのは明らかです、ただ、そのような相続人は強硬な意見を持っていることが多く、話合いができないために遺産分割協議が進まないことがよくあります。このような場合には、裁判所に遺産分割調停を起こして、手続きを進めていくことになります。
第2 被相続人の前妻の子などが見つかった場合
遺産分割の際に、今まで知らなかった相続人から相続分を主張され、トラブルになるケースがあります。例えば、被相続人と前妻との間に子がいる場合や被相続人が認知した子がいる場合です。このような場合、相続人同士にほとんど交流がないことが一般的ですし、相続開始後に初めてその存在を知ることがよくあります。
この場合、被相続人の前妻の子や被相続人が認知した子も法定相続人であり、遺産分割を受ける正当な権利があります。ただ、現在の家族からすれば、前妻の子や認知した子に法定相続分があることは理屈では納得できても、これまで交流がなく無関係だった人に遺産を渡すことが納得できないとされる方が多く、トラブルになることがあります。そのようなトラブルが予想される場合には、被相続人が生前の間に遺言をしておけばトラブルを回避できるケースもあります。
第3 他の相続人との関係が悪い場合
遺産分割がまとまらないケースとして非常に多いのが、相続人間の関係が悪い場合です。
被相続人の生前から、様々な事情により兄弟や親子間の関係が悪くなっている場合があります。
その場合、単純に連絡をとりたくないという理由で何ら協議に応じない場合や、連絡を長期間とらなかったことで他の相続人の今の居場所さえも分からないという場合もあります。
また、過去の関係性によっては、恨みや嫌がらせ目的で敢えて協議に応じない場合や、法律的には到底認められないような無理難題を主張してくることや、そこまでいかなくても感情的な理由から双方が中々譲歩できずに遺産分割が纏まらない場合があります。
このような場合は、相続人同士で直接やりとりしても解決が困難な場合が多いので、弁護士等の専門家を間に入れることで解決を図っていくことが必要になってきます。
第4 遺言書の内容が偏っている場合
遺言書の内容が相続人の誰かに優先的に財産を相続させる内容になっていた場合、遺言の内容によっては、遺留分という法律上の権利を主張していくことができる場合があります。
このような場合、弁護士に依頼すれば、遺留分額の計算や相手への交渉をしてくれます。
また、遺言書を作成する時に認知症だった等の事情で遺言者の判断能力に問題ある場合には、遺言の有効性を争うことができる場合もあります。この場合は、遺言者の病状を立証する証拠の収集、そして裁判が必要になることが多いので弁護士に相談されることをお勧めします。
遺産分割の際にトラブルが生じた方は、北九州の弁護士、おりお総合法律事務所にご相談ください。