弁護士コラム(相続・遺言)
1.相続
相続というと、自分が亡くなった後に子供達が仲良く分けてくれるだろうとか、生前に自分が死んだときの話はしたくない等から、生前に自らの死後のことを何ら準備しない方がいます。
しかし、生前に何ら準備なき相続は、死後に兄弟・家族間のトラブルを引き起こすことに繋がり、それまでは仲が良かった兄弟・家族が相続を機に絶縁されてしまうことも、ままあります。
そのような事態を防ぐため、生前に、円滑に相続が進むように準備しておくことが肝要です。具体的にどのように準備すれば良いかお悩みの方は、専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。
2.遺言
相続を争続としないための1つの準備として遺言があります。遺言では、自分がどの人にどの財産を相続させるかを自由に決めることが出来ます。
遺言は大別して、1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言があります。
1は自分で作る遺言です。作成は簡単ですが、法律上、形式がある程度定められていますのでその要件を満たすように作成する必要があります。
2は公証役場で作る遺言です。作成に手間はかかりますが、公証役場に原本が保管され、証人も立ち会うため、偽造等のおそれが少ない遺言書です。
当事務所ではいずれの遺言作成にも対応しておりますが、後日の争いを防ぐためにも公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言の内容、遺言の文面、手続きの流れについて弁護士がアドバイスさせて頂きます。