相続
主な相談内容
相続の法律相談
以下のような
相続に関するトラブルや問題
はありませんか?
- 親が亡くなったが、どのように相続手続を進めれば良いか分からない
- 相続手続きを考えているが、相続人が何人いるのか分からない
- 相続人の1人が遺産を全部もっていて、開示してくれない
- 被相続人の遺産がいくらあるのか調査をして欲しい
- 裁判所から遺産分割調停の通知が届いた
- 他の相続人の弁護士から連絡がきたけど、どう対応すれば良いか分からない
- 遺産分割の話合いがまとまらない
- 遺産の分け方を決めたいが、他の相続人が多く取ろうとしていて話がまとまらない
- 親族間で相続について争いが発生してしまった
- 借金を相続したくないので、相続放棄をしたい
- 優遇されていた兄弟と同じ相続分で納得いかない
- 遺産が使い込まれていた
- 別の相続人が相続財産を勝手に処分してしまった
- 遺言書の作成の仕方が分からない
- 遺言があるので相続権はないと言われたが、どうしたらいいか
- 法定相続人だが遺言の相続配分に納得できない
- 初めての相続手続きで専門家のサポートが欲しい
当事務所では、相続の法律相談で
上記のような相談を多く承っています。
上記に当てはまらない問題も多く取り扱っていますので、
「こんなことを相談してもいいのかな?」ということも、
ご遠慮なくご相談ください。
第1 相続について
人が死亡すると、被相続人の相続が開始します(民法882条)。相続とは、簡単に言えば、死亡した人の財産を相続人がもらうことです。被相続人とは、死亡した人のことで、相続人とは財産を受ける(もらう)人のことです。
相続手続きにおいては、相続人間で感情的な対立があったり、相続放棄のように期間制限があり、迅速性が求められる手続きもあります。相続問題の解決に向けて、課題を一つ一つ解決していく必要があります。
第2 相続人の範囲と相続分
民法は、相続人の範囲と相続分を明確に決めています。
1 相続人の範囲
民法が定める相続人を法定相続人といいます。戸籍上の配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は、常に相続人になります(民法890条)。離婚をした元配偶者は相続人にはなりません。その他の親族は、被相続人の子、被相続人の直系尊属(父母、父母が死亡していれば祖父母)、被相続人の兄弟姉妹の順で相続人になりますが、配偶者がいる場合は配偶者と共に相続人になります。例えば、被相続人に配偶者に加え子がいる場合は、子と配偶者が相続人です。被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人になります。被相続人に子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹がいなければ、配偶者のみが相続人になります。
2 相続分
相続分とは、相続財産に対する権利の割合のことです。遺言による相続分の指定がされていれば、遺言で定められた相続分の割合(指定相続分)が優先しますが、遺言による相続分の指定がなければ民法で定められた法定相続分によります(遺言についての詳しい説明については、このページ上部の「相続対策」の項目をクリックしてご覧下さい)。実際には遺言がない相続のケースの方が多いです。
法定相続分は以下の通りです。
①配偶者以外に共同相続人がいない場合
配偶者 | 1 |
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②配偶者と子が共同相続人の場合
配偶者 | 2分の1 |
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子 | 2分の1を頭割り(例えば、子が2人であれば、配偶者が2分の1、子が4分の1ずつ) |
③配偶者と直系尊属が共同相続人の場合
配偶者 | 3分の2 |
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直系尊属 | 3分の1を最も近い親等の直系尊属で頭割り(父母と祖父母がいる場合に、新等の近い父母が先順位になり、祖父母は相続人になりません) |
④配偶者と兄弟姉妹が共同相続人の場合
配偶者 | 4分の3 |
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兄弟姉妹 | 4分の1を頭割り |
⑤配偶者がいない場合
相続人(子、直系尊属、被相続人の兄弟姉妹の順) | 1(相続人が複数いれば、頭割り) |
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3 代襲相続人
代襲相続とは、相続人となる人が被相続人の死亡以前に死亡した場合に相続人になるものです。子が相続人になる場合には代襲相続(孫が相続人になるもの)と再代襲相続(ひ孫が相続人になるもの)があり、兄弟姉妹が相続人になる場合には代襲相続(甥や姪が相続人になるもの)があります。代襲相続人が複数いる場合は、頭割りでの代襲相続になります。もっとも、被相続人の直系卑属でない者(養子の連れ子)は代襲相続がありません
第3 相続放棄
相続財産には、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)があります(相続財産の説明については、下記第4「相続財産になるもの、ならないもの」をご覧下さい)。相続することを選択する場合には、積極財産と消極財産の両方を相続する必要があります。例えば、相続することを選んだ場合に、被相続人の預貯金は相続したものの住宅ローンの相続はしたくないというようなことはできません。
もっとも、相続人が被相続人の相続財産を必ず相続しなければならないとすれば、例えば被相続人に多額の借金があるような場合に、それを相続人が必ず背負って生きていかなければならないとすると酷な話です。そのため、民法は、相続財産を相続するかどうかを相続人が自由に選択できることにしています。相続人が相続財産の受け入れを拒否する手続きを相続放棄といいます。相続放棄は必ず裁判所に対して手続きをする必要があります。相続放棄は、被相続人の死亡により自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります(相続放棄の詳しい説明については、このページ上部の「相続放棄代理」の項目をクリックしてご覧下さい)。
第4 相続財産になるもの、ならないもの
相続財産には積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)があります。積極財産は預貯金、土地、株式などであり、消極財産は、借金、生前の未払い入院費などです。相続することを選択する場合には、積極財産と消極財産の両方を相続する必要があります。相続財産とならないものは、生命保険金(相続財産ではなく受取人固有の財産と解されています)、死亡退職金(判例の多くは相続財産ではなく受取人の固有の財産と解しています)、公営住宅の賃借権などがあります。そのため、生命保険金や死亡退職金は相続放棄をしても、受取人は受け取ることが可能です。
第5 遺産分割
1 遺産分割の対象となる遺産
相続財産のうち遺産分割の対象となる遺産については、相続人全員で分割をする必要があります。遺産を相続人全員で分割することを遺産分割といいます。遺産分割の対象となる遺産は、不動産、預貯金、現金、株式、社債、国債などがあります。一方、遺産分割の対象とならない相続財産として、可分債権(貸金債権、交通事故の損害賠償請求権など)、相続債務(借金など)などがあります。可分債権や相続債務は相続財産ではありますが遺産ではなく、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて相続人に承継されます。
なお、遺産は、相続開始時(被相続人死亡時)に存在している必要があります。被相続人がある財産(預貯金や不動産など)を生前に有していても、生前に費消や売却などしてしまい死亡時には有していない場合、それらは原則として遺産にはなりません。
2 遺産分割の要件
遺産分割時に現実に存在するものが遺産分割の対象となります。例えば、被相続人の死亡時に現金があったとしても、その現金が遺産分割時に存在しなければ原則として遺産分割の対象とはなりません。また、既に分割がされている遺産は遺産分割の対象とはなりません。
3 遺産分割の手続き
遺産分割の手続きは、通常、まず相続人全員で遺産分割協議をします。遺産分割協議の上で、相続人全員で合意に達すれば、遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員の住所と氏名を記入して押印することで遺産分割が成立します。遺産分割協議がまとまらない場合には、最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きによります(遺産分割の手続きの詳しい説明については、このページ上部の「遺産分割協議代理」の項目をクリックしてご覧下さい)。
第6 終わりに
相続の分野において、弁護士に相談しなければ大きなトラブルになることがよくあります。ことを荒立てたくないとして弁護士への相談をためらう方もいますが、色々な問題が起きてからでは解決が難しくなります。弁護士に相談することで、法的に正しいアドバイスを聞き、適切な解決をすることが可能になります。相続の紛争は社会において山ほどありますが、当事務所にも多くのご相談者の方がお越しになります。当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、遺産分割や相続放棄など相続問題の解決のアドバイスをさせて頂きます。温かく、また力強く皆さんをサポートしていきますので、安心してご相談下さい。