任意整理について
任意整理とは
借金の支払いが困難となった場合の債務整理の方法の1つとして、任意整理という方法があります。
任意整理は、弁護士が間に入り、債権者と交渉して現在の借金を36~50回前後の分割払いにし、可能であれば将来の利息をカットするという手続きです。
任意整理に適した方
破産や個人再生と比べて借金を大幅に減額することは出来ませんが、破産や個人再生はちょっと・・・という方や、借りたお金なので責任を持って返したいし36~50回前後の分割払いは可能という方、破産や個人再生に要求される法律上の要件を満たさないという方、という方には適した手続です。
任意整理のメリット
任意整理のメリットとして一番大きい点は、将来の利息をカットできる(可能性が高い)という点です。
例えば、現在、300万円の借金がある方は、年利15%前後ついていることが多いので、年間45万円の利息が発生します。したがって、単純計算すると、月5万支払っていてもその内3万7500円前後は利息の支払いに充てられ、実際は、1万2500円しか元金が減りません。即ち、現在300万円の借金を最終的に完済するまでに、その数倍の額を支払わなければならないことになります。
任意整理をすると、この将来の利息をカットし、最終的な弁済額を大幅に圧縮することができる可能性が高いと言うことになります。
ただし、任意整理を弁護士に依頼した際にはブラックリストに載るため、今後暫くは借金をせずに生活を立て直していく、という強い意思が必要になります(弁護士に相談に来られている方はそういう方々だとは思いますが)。
まとめ
任意整理は、あくまで交渉の為、ご相談者の方の過去の支払い状況(全く返していないか、誠実に返していたか等)、収入、支出状況、債権者の経営的余裕、経営方針でも成否が変動します。
したがって、状況によっては破産や個人再生の方が適している場合もございます。債務で方針を検討するのにお悩みの方は、個別に弁護士にご相談されることをお薦めします。