個人再生について
債務整理は大きく分けて、①任意整理、②破産、③民事再生とありますが、最近、個人再生の依頼が増えているので、以前の個人再生のコラム記載に加え、以下説明を補足します。
1.個人再生
個人再生は、破産と異なり、借金が0円となることはなく、原則3年かけて100万円~(返済すべき額は借金の総額や財産状況により異なります)を返済する制度です。
2.破産と比較したメリット
借金を返済するのであれば、借金が0円となる破産の方がいいのでは?と思われるかも知れませんが、個人再生は以下メリットがあります。
① 破産と異なり借金の原因を厳しく問われません。
破産の場合は、借金の原因がギャンブルや浪費他、どういった理由かを詳しく問われ、場合によっては破産手続きに入ったが免責されず、借金が残るリスクがあります。特に、最近、裁判所は安易な破産を律し、破産管財人を付けて厳密に借金理由を審査する傾向にあります。
他方、再生の場合は一定額借金を支払うという制度である事や手続の関係上、破産ほど借金の原因を厳密に問われません。
② 破産と異なり原則、財産処分の必要がありません。
破産の場合は、一定の価値のある資産は、金銭に変えて債権者に分配する必要がありますが、個人再生の場合はその必要がありません。ただし、一定の価値のある資産相当額が100万円を超える場合は相当する金銭を支払う必要が出てきます。
③ 住宅ローン残がある住宅に住み続けることができます。
破産の場合は,住宅ローンがある住宅は通常処分対象になりますが、個人再生の場合は、一定条件を満たせば、住宅を残し、住宅ローンを支払い続けるという選択が可能です。
3.破産と比較したデメリット
① 安定した収入が必要であること
再生手続は一定の額を原則3年かけて支払うため、安定した収入の立証が必要です。よって、収入が不安定な方は、個人再生手続をとることができません。
② 債権者の過半数の賛成
債権者の頭数と債権額の観点から2分の1以上の賛成が必要です。したがって、個人債権者や、2分の1以上の額を有する大口債権者がいる場合は、再生手続を進める途中で反対され中途で手続が頓挫するリスクがあります。