借金先が分からない場合
ご自分の借金先を把握
借金を借りたのが随分前で長い間滞納していたために借金先が分からないという方もいらっしゃるかと思います。
借金先が分からないと、弁護士に依頼しても債務整理を行うことが出来ません。
仮に弁護士に依頼して自己破産手続きをとったとしても、裁判所に申告しなかった借金先からは、破産手続終了後も、将来借金を請求される虞があります。
したがって、債務整理の前に、ご自分の借金先を把握しておくことが重要となります。
信用情報の取り寄せ
そのような場合、信用情報機関に問合せることでご自分の借金先を把握することが出来ます。
(1)JICC、(2)CIC、(3)全国銀行個人信用情報センター、の3つの信用情報機関が貸金業法で指定されている信用情報機関です。
(1)~(3)いずれも詳しい資料の取り寄せ方法がホームページに記載されていますので、ご自分が借りた借金先が分からない場合は、それを参考に信用情報を取り寄せることをお薦めします。
なお、窓口での開示を行っている信用情報機関もありますが、いずれも北九州には窓口がありませんのでご注意下さい。
*ただし、支払の延滞情報も各信用情報機関で情報を載せる期間が決まっていますので、長期間延滞していた借金については信用情報機関から取り寄せた書類に載っていない場合もあります。
各信用情報機関の違い
・JICC(株式会社日本信用情報機構)は消費者金融系が加盟
・CICはクレジット会社や消費者金融系が加盟
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、銀行が加盟
となっており、1つの金融機関が2つの信用情報機関に加盟していることもあります。
なお、上記3機関は、CRINという情報交流を通じて、互いに情報共有をしていますので、1つの機関で延滞等の情報が登録されると他の機関に加盟している金融機関からの借入が困難になる場合があります。