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自己破産と個人再生の違い

1 自己破産とは

裁判所に申立てをして、債務を全額免除してもらう制度です。要件はありますが、破産の申立てをして免責が認められる可能性は98%程度です。
ただし、浪費(ギャンブルなど)が債務の原因のほとんどであるような場合は免責が認められない可能性があります。また、一定限度を超える財産は手元に残しておくことができませんので、自宅や新車などは原則として手放すことになります。それから、破産手続き中は生命保険外交員や警備員などの職業の資格制限があります。

2 自己破産に適している人

  • 収入に比べて債務額が著しく多く返済ができない人。
  • 会社事業や個人事業に失敗した人。
  • 主債務者が破産したため、銀行から一括の保証債務の請求を受けている人。
  • 生活保護を受けており、債務の返済ができない人。

3 個人再生とは

裁判所に申立てをして、債務を2割程度に圧縮し(8割はカットされます)、残った債務を利息無しで3年(ないし5年)分割の返済にしてもらう制度です。また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度を使えば、ローン付きの住宅を奪われることなく、他の債務だけをカットしてもらうことが可能です。
ただし、最低でも100万円は分割返済する必要がありますし、もし100万円を超える資産(車や生命保険等)を有している場合はその財産額を超える弁済が必要になります(清算価値保障原則)。そして、再生手続き中の再生計画案は、債権者の過半数の同意がなければ、不許可になり個人再生ができなくなります(もっとも、反対をする債権者は多くありません)。

4 個人再生に適している人

  • 収入に比べて債務がそれほど多くなく、債務をカットすれば返済ができる人。
  • ローン付きの住宅を手放したく無い人。
  • 借金ができた原因が、ギャンブルや浪費などのため、自己破産が難しい人。
  • 自己破産に強い抵抗感がある人。
  • 再生計画案の決議に関し、非協力的な債権者が少ない人。

5 自己破産か個人再生か

自己破産か個人再生のどちらを選択するかについてですが、自己破産は免責制度の利用により債務から解放され経済的再建を図れるというメリットがありますので、まずは自己破産を検討しましょう。自己破産を検討した結果、破産を回避する必要性があれば破産ではなく個人再生(ないし任意整理)を選択することを考えます。破産を回避すべき事情とは、破産手続き中に資格制限がある場合や住宅を残したい場合、浪費などで免責が不許可になる可能性が高い場合等です。自己破産と個人再生のどちらを選択するかの詳しい内容は弁護士にご相談ください。

おりお総合法律事務所では、自己破産や個人再生を多く取り扱ってきました。ご相談のある方は、ご連絡ください。

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