消滅時効について
1 借金の消滅時効
ずっと支払っていなかった借金については、消滅時効を援用することができます。今回はその消滅時効の制度についてご説明します。
2 消滅時効の援用
借金は、弁済期(又は最後の弁済)から一定の期間が経過すると消滅時効が完成します。借金の時効期間は原則10年(民法167条1項)ですが、サラ金・貸金業者からの借り入れであれば商事債権として5年になります(商法522条)。例えば、消費者金融から借金をしていたものの、支払いをしないまま弁済期(又は最終弁済日)から5年以上期間が経過していれば、消滅時効の援用ができ、援用をすれば借金が消滅します。
なお、 消滅時効を成立させ借金を消滅させるためには、時効期間の経過だけでは不十分であり、時効の援用をする必要があります。この点、時効の援用は、援用したことを後に証明することができるようにするために内容証明郵便を用いることが一般的です。
3 消滅時効が成立しないケース
もっとも、時効期間の途中で裁判にかけられて判決をうけているような場合は時効が中断していますので、消滅時効の援用ができないのでご注意下さい。また、時効期間が経過していても、その後に借金を返済してしまったような場合は時効の援用ができなくなります。そのため、ずっと支払っていなかった借金の請求が来たからといって、慌てて支払いをしてしまうと時効が援用できなくなってしまいますのでご注意下さい。上記のケース以外にも時効が援用できない場合がございますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
4 おわりに
おりお総合法律事務所では、消滅時効の援用の事例を多く取り扱ってきました。消滅時効についてご相談のある方は、ご連絡ください。