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ギャンブルが理由でできた借金の債務整理の方法について

1 はじめに

今回は、ギャンブルが原因でできた借金に対する債務整理の可否について、弁護士の立場から解説しています。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの手続きがありますが、ギャンブルによる借金もこれらの制度を利用することは可能です。ただし、自己破産の場合には「免責不許可事由」に該当する可能性があるため、裁判所の裁量により免責が認められないこともあります。
債務整理は借金問題を解決するだけでなく、その後の生活再建にもつながるものであり、家計管理の見直しや貯蓄の習慣化、ギャンブル依存であればその治療が必要となることもあります。債務整理を通して生活全体の立て直しを図ることが、再出発における大事な点と考えられます。

2 任意整理

任意整理は、裁判所を介さず弁護士が債務者の代理人として債権者と直接交渉し、借金の減額や返済条件の調整を目指す手続きです。
ギャンブルが原因の借金であっても利用可能であり、借金の理由は問われません。ただし、任意整理は返済能力があることを前提としており、安定した収入が必要です。また、3年から5年の分割返済で完済できる借金額である必要があります。
手続きは弁護士への相談から始まり、受任通知の送付によって債権者からの取り立てが止まり、その後取引履歴を確認して利息制限法に基づいた計算を行い、正確な借金額を確定します。その上で返済計画を作成し交渉を行い、合意が成立すれば分割払いによる返済が開始されます。
手続きの性質上、破産や個人よりも家族や職場に知られにくい利点があります。通常、返済期間は3年から5年程度ですが、債権者との合意次第でこれより長くなったり短くなったりする場合もあります。また、すべての債権者が交渉に応じるとは限らない点も特徴です。ギャンブルによる借金の場合でも、任意整理によって生活再建への道筋をつけることが可能です。

3 個人再生

個人再生は、裁判所の手続きにより借金を大幅に減額し、原則3年かけて分割返済する債務整理方法です。ギャンブルが原因の借金であっても、自己破産と異なり「免責不許可事由」が存在しません。ただし、安定した継続収入の見込みと、減額後の債務を返済できる現実的な再生計画の作成が必須要件となります。特に、民事再生法第157条に基づき、家計再建計画に無理がある場合や収入の持続性に疑問がある場合は、裁判所が再生計画を認可しない可能性があります。
住宅ローンを抱える債務者は「住宅資金特別条項」を活用することで、自宅を保持しながら債務整理を進められる点が特徴的です。この特則適用時には、住宅ローン以外の債務を最低100万円まで減額できる可能性があり、経済的再建の重要な手段となります。
ただし、小規模個人再生の場合、債権者の不同意により計画案が不認可となるリスクが存在します。
手続きの進行中にギャンブルを再開すると、裁判所から再生計画の履行能力を疑われる可能性があり、返済額の増額や計画案の再生不認可につながるため厳禁です。自己破産には職業制限がありますが、個人再生ではその制限を回避できる利点があります。

4 ギャンブルによる借金と自己破産

(1)自己破産は、債務を返済する必要がなくなる強力な手続きです。

しかし、返済義務を免れるには、免責許可決定を得る必要があります。破産手続をしても、免責が不許可になってしまった場合、破産手続を行った意味はほとんどないといえます。
この点、ギャンブルで借金を形成した場合には、破産法第252条1項4号に規定される免責不許可事由の「浪費または賭博など射幸行為により著しく財産を減少させた、または過大な債務を負担した場合」に該当するため、免責が許可されない可能性があります。

(2) 裁量免責の可能性(破産法第248条)

ただし、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量により免責が許可されることがあります(裁量免責)。
裁判所が裁量免責を認めるかどうかの判断にあたっては、ギャンブルによって形成された借金の額や全ての債務に占める割合、破産手続きを弁護士に依頼した後にギャンブルをしていないか、反省と更生の意思がどの程度あるか、債権者に虚偽の事実を述べていないか、裁判所や管財人に対して誠実な対応をしたか、といった諸事情が考慮されます。
もっとも、裁量免責は、基準が曖昧であるため、その時の担当裁判官や管財人が、ギャンブルによる借金について厳しい見解をもっているかどうかといった点でも結論が変わることがあります。

5 最後に

ギャンブルにより借金を負った場合でも、任意整理、自己破産、個人再生といった債務整理の手続きをとり経済的に立て直すことは可能です。
上記の通り、その個々人の方の事情に応じて適切な債務整理の方法は変わります。
当事務所は、債務整理の経験が豊富であり、借金の原因、金額、家族構成、住宅ローンの存否、債権者等諸事情を考慮しながら適切な債務整理方法をご提案することが可能です。借金でお悩みの方は、ぜひ北九州市八幡西区の折尾にあるおりお総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

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