個人の自己破産について
1 自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立てをして、債務の支払いを全額免除してもらう手続きです。今回は個人の方の自己破産のメリットとデメリットの解説を致します。
2 自己破産のメリット
(1)債務を全額免除してもらえます(税金や養育費、社会保険料等は例外)
任意整理や個人再生手続きでは、債務が残り、手続き後もしばらく返済義務が生じますが、破産では債務が全額免除になるため返済義務は生じません。
(2)新たに取得した財産は換価されることはありません
自己破産手続きの申し立てをして、裁判所が開始決定をした後に取得した財産や収入については、原則的に換価されませんので、自由に用いたり処分することができます。
(3)日常生活は保障されます
自己破産をした場合、一定額以上の財産価値のあるものは換価され配当されますが、最低限生活費に必要な金銭、日常生活用品などは取り上げられることはありません。
3 自己破産のデメリット
(1)日常生活に必要な財産を除いた資産は処分されます
破産手続きは、破産者の資産を換価して債務の弁済にあてることを想定しているため、日常生活に必要な財産を除いた資産(持ち家や一定額以上の資産(新車等))は処分されます。この点、どのような資産が処分されることになるかの詳しいご相談は、弁護士までご相談ください。
(2)債務の免除が認められない場合があります
破産手続きでは、借金原因がギャンブルや浪費などの場合には免責が認められない場合があります。免責が認められなければ債務は残り続けてしまいます。一方、個人再生手続きではこのような理由であっても手続きが可能であるため、このような場合は破産ではなく個人再生を検討することになります。
(3)破産手続き中に職業の資格制限があります
破産手続きでは、手続き期間中に一定の職業に就くことができません。例えば、警備員や生命保険外交員などの仕事には就くことができなくなります。一方、個人再生手続きではこのような制限はありません。
4 まとめ
以上、自己破産のメリット、デメリットを挙げましたが、破産手続きは債務(税金等除く)が全て免除されるという特徴があるため、借金を返済できない方が経済的な再スタートを切るための最適な手続きといわれています。債務額が大きくなり返済の目途がたたなくなった方は、破産を検討されると良いでしょう。
おりお総合法律事務所では、個人の方や法人の方の破産手続きを多く取り扱ってきました。破産についてご相談のある方は、ご連絡ください。