生活保護受給者の自己破産
1.生活保護受給者の自己破産
生活保護受給者が自己破産できるのか、という質問を受けることがありますが、生活保護受給者でも自己破産をすることができます。
生活保護を受けていても借金の取立ては止まりません。生活保護を受けたからといって、借金が0円になるわけでもなく借金は借金として残っています。債権者が生活保護受給者に返済を催促することも法律で禁止されていません。
もっとも、生活保護費は、最低限度の生活費として支給されているわけですから、借金の支払いに充てる余力が無いのが通常です。そのため、借金がある生活保護受給者は督促に耐え続けるか、もしくは借金の督促を止めるために自己破産手続きをとることが考えられます。
借金の使途等の事情によっては自己破産手続きを進めても借金が残る場合もありますが、借金に悩んでいる生活保護受給者の方はお近くの弁護士に相談されてみることをお勧めします。
2.生活保護受給者と管財事件
生活保護受給者が自己破産したときに破産管財人がつく管財事件にはならないと勘違いされている方が偶にいらっしゃいますが、生活保護受給者であれば管財事件にならないという訳ではありません。生活保護受給者でも、破産に至った経緯によっては管財人が選任される管財事件となります。
現に、当事務所でも破産管財人という立場で生活保護受給者の破産手続きに関わった案件も複数ございます。
3.生活保護受給者と弁護士費用、管財人費用
破産手続きを進めるには弁護士費用がかかり、また、管財事件となった場合は別途管財人の費用が必要となります。
生活保護受給者の方の中には、破産手続きの費用を捻出できないから自己破産手続きはできない、と思われている方もいらっしゃると思います。しかし、生活保護受給者であれば法テラスの民事法律扶助制度が利用可能です。同制度を利用すれば法テラスが弁護士費用を立て替えてくれ、生活保護を受給している間は、立替金の返済を猶予してくれます。
更に、管財事件となった場合の管財人の費用も20万円(+官報公告費)までは費用を立て替えてくれます。
したがって、管財費用が20万円を越えるようなケースを除き、生活保護受給者は上記制度を利用することで自己負担なく破産手続きを弁護士に依頼することが出来ることになります。
4.まとめ
生活保護受給者の方は、収入も限定されていますので破産手続きの前提条件である支払不能要件も認められやすく、過去の借金の経緯等に大きな問題が無い限り、比較的スムーズに破産手続きを進めることが出来る場合が多いです。
当事務所では、生活保護受給者の方の自己破産のご相談をお受けしています。生活保護受給者の方で借金の督促でお困りの方は、北九州の弁護士、おりお総合法律事務所にご相談ください。