会社の破産に必要な資料と注意点
第1.相談時に必要な資料
会社の破産を検討して弁護士に相談される場合、以下の資料をご持参頂くと話がスムーズに進みやすいです。
1.初回相談
- 直近の決算書・税務申告書控え(可能であれば3期分)
- 債権者の名前・現在の債務が分かる資料
- 会社案内(もしあれば)
*当日ウェブサイト等の確認でも可能です。
2.2回目以降の相談
2回目以降の相談時には、会社の資産や負債を更に細かく確認する必要がありますので可能な限りで以下資料をご持参ください。
- 借入金の契約書
- 会社の預金通帳
- 会社が賃借人となっている賃貸借契約書
- 会社が持っている有価証券、ゴルフ会員権等の証券と時価の資料
- 会社が所有している不動産の登記
- 会社が契約しているコピー機、電話機、PC等のリース契約書
- 会社が契約している保険の保険証券
- 会社が所有、使用している自動車の車検証
- 会社の定款
第2.注意点
会社の破産を検討する場合には、以下の行為に注意してください。
1.得意先にだけ優先的な支払いをしない
借金を返せない状況になった際に、一部の関係が深い得意先だけ優先的に支払いをしたくなるお気持ちは分かります。しかし、破産手続きを進めると、管財人が優先的に支払った先に対しては返金を求めていくことがあり、場合によっては裁判を提起されることがあります。その場合、支払った金額の返金を求められ、更には裁判に対応する等の負担まで増えて、かえって得意先に迷惑がかかることになります。
したがって、得意先にだけ優先的支払いをしないように気をつけて下さい。
2.事業用資産を安く売却しない
会社の破産の場合は、会社が持つ資産は全てお金に換えて債権者に配当されます。
事業用資産を破産手続きに入る直前に安価で売却してしまうと、債権者に分配されるお金が減ってしまいます。そのため、この場合も、破産管財人が売却先に返品を求めていくことがあり、上記1と同様に裁判等に繋がっていくこともあります。
したがって、破産手続き直前に事業用資産を売却する場合は、例えば複数社の見積もりを取る等、売却価格が相当であることを説明できるように資料を揃えておきましょう。
3.弁護士に相談する前に現預金を全て使い切らない
破産手続きを進めるにしても、弁護士費用と管財費用は別途必要となります。これらの費用は国が負担してくれるわけではなく、破産手続きをする会社が事前に用意しておく必要があります。
そのためには、資金繰りを把握し、場合によっては入ってきた売り掛け金を借金、下請代金、買掛金の支払いに充てずに弁護士費用や管財費用のために確保する必要も出てきます。
したがって、現預金も売掛金も全て尽きて弁護士に相談に来るのではなく、資金がショートする可能性がある時点で、なるべく早めに弁護士に相談されることをお薦めします。
おりお総合法律事務所では、会社の破産も取り扱っておりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。