住宅ローン付き住宅を維持しながら個人再生手続きをとる場合の注意点
1.個人再生のメリット
個人再生手続を破産と比較した場合の大きな特徴として、住宅ローン支払中の住宅を維持できるという点があります。
もっとも、この制度を利用するには検討すべき事項が多数有ります。
2.諸費用ローン
今回は、住宅ローンと一緒に住宅購入、改良以外の費用の支払いについてもローンを組んで、抵当権を付けていた場合を見てみます。
住宅購入の際に、仲介手数料、登記手続き費用、各種税金、保険料についてローンを組んで不動産を担保に入れたり、場合によっては住宅購入と無関係な自動車購入、事業費、生活費用等の借入して抵当権を付けている場合があります。
基本的に、住宅ローンがある住宅を維持する個人再生の制度は住宅建設、購入、改良他土地関係の費用への貸付金を担保に入れる場合に認められている制度ですので、上記の場合は、原則、住宅維持が出来ません。
もっとも、例外的に、その金額が住宅ローンと比べて僅かである場合には、個人再生委員の意見を踏まえて裁判所が事案毎に個別に住宅の維持を認めている事例もあることが報告されています。
したがって、住宅についている抵当権のローンの金額の内訳を把握しておくことは重要です。
3.買換えローン
住宅ローンを支払いきる前に新しい住宅を購入して併せてローンを組んだ場合も似たような問題が生じます。
基本的に、個人再生の制度は、現在、住んでいる住居についての住宅ローンを保護する制度であって、前の住宅への住宅ローン部分を含めて抵当権をつけている以上、原則、住宅維持が出来ません。
もっとも、上記同様、例外的に、建物新築をした理由や前の住宅の残ローンが新規住宅のローンの割合によっては、個人再生委員の意見を踏まえて裁判所が例外的に住宅維持を認めている報告もあります。