ペアローンを組んでいる場合に個人再生で住宅ローンを維持する方法について
1.個人再生手続の大きなメリット
債務整理の手段は幾つかありますが、破産と比較した場合、個人再生手続の大きなメリットとして、住宅ローンがある場合に住宅を維持しながら他の借金を圧縮できるという点があります。
しかし、どんな場合でも住宅を維持出来るというわけではありません。
2.ペアローンの場合、個人再生手続きを経ても必ずしも住宅ローンを維持できるとは限らない
例えば夫婦でペアローンを利用している場合です。
ペアローンは、借入時には、夫婦の片方の年収で借入額に届かない時に夫婦二人で借りることで借入額を増やせる、夫婦ともに住宅ローン控除が使えるので税金上のメリットがあるという点があります。
しかし、個人再生手続きの原則上、住宅を維持する前提条件として、自宅に個人再生を行う者の住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合には、住宅ローンを維持する制度が使えないとされています(民事再生法198条一項ただし書)。
ペアローンの場合は、例えば夫の持分に妻の住宅ローンの抵当権がついていることが通常である為、上記原則に照らすと、住宅ローンを維持する制度が使えなくなります。
3.ペアローンで、住宅ローンが維持できる条件
もっとも、一定の条件を満たせばペアローンでも住宅ローンを維持することが出来ることが報告されています。
(1)同一家計の夫婦両方が個人再生手続きを申し立てること
住宅ローンが上記原則を導入した趣旨は、他の抵当権が設定されていると、その実行で住宅資金特別条項が無意味になることを回避する点にあります。
したがって、例えば、同一家計を営む夫婦のペアローンで、原則、①夫婦両方が個人再生申立をすること、②夫婦両方が住宅ローンを維持する制度を利用すること、の2つの要件を満たすことでペアローンを利用を認める旨の運用が大阪地裁、東京地裁でなされていることが報告されています。
(2)単独申立でも認められた例があること
夫婦の一方が住宅ローン以外に借金がない場合もあります。その場合に、その一方が個人再生申立する必要性が乏しいといえます。
そのような場合に、東京地裁や大阪地裁で、一方の住宅ローンの支払える可能性を検討し、住宅ローン会社の同意を得た上で、個人再生委員を選任してその意見も踏まえた上で、住宅ローン維持の制度利用を認めたケースもあると報告されています。直ちに一般化は出来ませんが参考になる事例です。