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過払金返還請求について

過払い金とは

過払い金とは、貸金業者に対して、本来支払う必要がないにも関わらず、支払い過ぎたお金のことです。貸金業に関し、出資法と利息制限法がありましたが、2つの法律で利息の上限が異なっていたため、多くの貸金業者が高い方の上限金利で利息をとっていました。この点、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間の金利を「グレーゾーン金利」といいます。

しかし、最高裁で貸金業者が利息を取り過ぎていたため、今まで取り過ぎた利息について返還するべきである旨の判決が出ました。

それにより、払いすぎた利息を取り戻す請求をすることができるようになりました。

過払い金の発生について

どの程度の期間について、借り入れがあれば過払い金が発生するかについてですが、借入の状況や毎月の返済額により異なりますので、何年取引すれば過払い金が発生するのかは一概には言えないのですが、取引年数が5年以上になれば、約半数の方に過払い金が発生する可能性があります。

2007年までに、消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りたことのある人であれば、ほぼ全員過払い金が発生するといえます。完済した人、返済中の人で6年以上取引が続いた人は、高額な過払い金が発生している可能性が高いといえます。

過払い金が返還されるまでの流れ

(1)相談、受任

ご相談を受けて、過払い金の有無を確認の上で、受任します。交渉の着手金は当事務所では0円ですので、安心してご依頼ください。受任後すぐに過払い金返還請求手続きを受任した旨の受任通知と取引履歴を開示する内容の書面をを貸金業者に発送いたします。ご依頼時に債務が残っていた場合は、通知を貸金業者に発送することで返済や取立が止まります。

(2)取引履歴をもとに、利息制限法の法定金利への引き直し計算

貸金業者から取引履歴が開示されるまで受任をしてから1~3ヶ月程度かかりますが、開示された取引履歴をもとに、法定金利(15%から20%)に引き直し計算をして、過払金の額を算出します。

(3)過払い金返還請求

算出した過払金の金額を貸金業者に対して、過払金返還請求します。

(4)貸金業者との交渉

貸金業者から、過払金返還請求についての返答があります。ほとんどの場合、交渉においては、過払金全額よりも低い金額を提示してくるうえ、返還日についても遅い日を提示してきます。そのため、交渉により金額や返還日をこちらに有利なものとなるように進めて行きます。もし、金額や返還日に折り合いがつかなければ、裁判所へ裁判を提起します。

(5)過払い金返還

金額や返還日に折り合いがつけば、双方で合意書を取り交わし、過払い金が返還されます。訴訟を提起していた場合は、和解もしくは判決で訴訟が終了し、過払い金が返還されます。

過払金返還請求できない場合

業者から借入れをしていた場合、もしくは借入れを継続している場合であっても過払金返還請求ができない場合があります。以下のような場合は、ご注意ください。

(1)時効になっている場合

過払い金返還請求には時効があり、現在も返済を続けている方は全く問題はないですが、完済している場合で最後に取引をした日から10年以内に請求をしない場合は、時効により請求権が消滅してしまいます。最後に取引をした日は、完済日のことです。例えば、2007年4月1日に完済をした場合、2017年4月1日に時効となります。

時効になってしまった場合は、過払い金請求をすることは難しくなりますのでご注意下さい。

(2)2007年~2008年以降に借入れを始めた場合

2006年に最高裁判決が利息制限法を超える金利についての無効とする判決を出したことで、貸金業法が2007年から2010年にかけて段階的に施行されましたが、それに伴い2007年から2008年にかけて大半の消費者金融が金利の見直しをしました。そのため、2007年から2008年にかけて、各業者は金利が利息制限法の法定利息内の金利に変更されたため、この金利引下げ時期よりも後から、新規取引を行った場合は、利息制限法の金利で返済をしていることになり、過払い金は発生しないことになります。一方、金利引下げ時期、つまり2007年から2008年より前から継続して取引を行っていた場合には、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

(3)適法金利での貸金業者からの借入れである場合

過払い金が発生する業者として、典型的なものはSMBC(プロミス)、アコム、アイフル、CFJなどがあげられます。これらの業者は、利息制限法を無視して出資法の上限である29.2%に近い金利での貸し付けをしていましたので、過払い金が発生することとなりました。

一方、グレーゾーン金利が発生していた当時から利息制限法の範囲内で貸付を行っていた貸金業者も存在します。具体的には、モビット、銀行カードローン、信用金庫、労金、アットローン、キャッシュワン、オリックスなどについては、そもそもの貸付金利が低く、利息制限法の範囲内なので過払い金は発生しません。

なお、この件とは直接関係はありませんが、ショッピングは性質的に立替払いで借金ではありませんので、利息制限法の対象とならず、過払い金返還請求の対象とはなりません。

(4)貸主が違法業者である場合

過払い金請求ができるのは、あくまでも相手が正規の業者である場合です。相手がヤミ金など違法業者であれば、過払い金を回収するのはまず不可能と言われています。

違法業者は、法外な金利を請求して来るうえ、そもそも実態をつかむことがほぼ不可能です。そのような状況のなか、過払い金を請求して回収することは難しいと考えられます。

もっとも、その場合であっても、すでに元金に法定利息を合わせた分の金額を返済している場合は違法業者はそれ以上請求することは違法となりますので、請求を止めることはできます。弁護士にご相談頂ければ請求をストップすることができます。

おわりに

おりお総合法律事務所では、過払金返還請求について、今までに多くの案件を取り扱って参りました。初回相談は無料となっておりますので、お気兼ねなくご連絡ください。

地元密着で1,000件を超える実績(2021年)の法律相談を是非ご利用ください。

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