自己破産についての誤解と自己破産で手放す財産
自己破産についての誤解
自己破産について説明すると、面談で以下のようなご質問を受けることが良くあります。
- 選挙権がなくなる
- 家族が代わりに借金を背負う
- 債権者から嫌がらせを受ける
- 家財道具が取り上げられる
- 年金が受領できなくなる
- 家族もローンを組めなくなる
- 戸籍に記載される
- 会社を辞めさせられる
- 海外旅行にいけなくなる
しかし、上記のようなことはございませんので、ご安心ください。
ブラックリストへの記載
ブラックリストに登録されるのは
- 借金の支払いを61日以上or3ヶ月以上にわたって延滞した場合
- 債務整理が開始された場合
- 保証会社が代位弁済をした場合
- 破産・再生・特定調停の申立が行われた場合
ですから、自己破産をするときは、ブラックリストに登録されますが、そもそも借金の支払いを2ヶ月以上されている方は、既にブラックリストに登録されている可能性が高いです。
ブラックリストは、登録の日または登録の原因となる事由が発生してから5年間は保存されます。5年間の保存期間が経過すると、データから抹消されます。
ブラックリストに載ると、貸金業者・金融機関の与信審査に通りづらくなり、多くの場合はクレジットカードを新規に作成できなくなり、カード更新の拒絶、自動車ローン・住宅ローン、教育ローンが利用出来なくなります。
もっとも、携帯電話・インターネットの利用、預貯金口座の開設、生命保険の加入等は自由にでき、普通の生活をする上では不都合はあまりありませんし、ブラックリストに載っているか否かは、本人は直接訪問するか、郵送で回答を得ることが出来ますが、本人以外は同居の家族でも開示を求めることは出来ませんので、職場にばれることはありません。
必要以上にブラックリストに載ることを怖がって借金を膨らましていくと却って免責が得られなくなる可能性が高くなりますので、お早めに弁護士にご相談ください。
自己破産で手放す財産
自己破産をする場合、生活に最低限必要な財産を除き財産は手放すことになります。
手放した財産は、現金化されて債権者に分配されることとなります。
この場合に手放す財産として代表的なものとして以下財産があります。
原則、20万以上の価値があるものについては手放すことになります(例外もあります。)
- 現金・預貯金
- 退職金請求権
- 積立金
- 保険
- 株式等
- 自動車・バイク
- 貸付金
- 土地・建物
仮に財産を隠していた事が事後的に判明した場合は、破産をしても免責が受けられず借金がそのまま残ることになります。
弁護士との相談の際には財産を思い出す限り正確にご説明されることをお勧めします。