自己破産について
北九州市の弁護士による自己破産
自己破産とは
自己破産とは、簡単にいえば、借金をゼロにする手続です。
借金が膨らんでしまって、返済ができなくなった場合に、それを放置してしまうと利息などでさらに大きな額になってしまい、ますます手がつけられなくなります。
自己破産は、法律できちんと認められている制度で、そのような方を救済するための制度です。自己破産の手続きは、借金問題解決の法的手段として、実際に非常に多くの方々が利用されています。
借金でお困りの方は、自己破産をすれば新たな再出発の機会を得ることができます。
自己破産をするメリット
上述したように、自己破産は借金がゼロになることが最大のメリットです。
貸主からの支払いの要求などは当然になくなります。
また、自己破産しても、今までの仕事は続けることができます。戸籍や住民票などにも破産をしたことは当然に記載されません。また、お子さんやご家族がいる場合でもお子さんやご家族に影響はありません。
自己破産したときのデメリット
特別なデメリットはありません。
1点、気をつける点は、弁護士、公認会計士などの資格業や生命保険の募集員、警備員などの仕事に関しては、自己破産の手続中は就けなくなることです。
ただ、破産手続き期間中に就けなくなる仕事は上に挙げた以外にほとんどありませんので、大多数の方には関係がありません。そして、破産手続きはせいぜい数ヶ月の期間ですので、破産手続きが終了すれば、それ以後は、その仕事に就くことが可能です。
自己破産をするための条件
自己破産をするためには、借金が返済不可能になっていることが一番大事な条件です。
返済が不可能であるとは、将来的に借金を返済し続けて完済することがおよそ不可能である状態を指します。
返済不可能かどうかは、様々な事情を考慮しますが、1つのポイントとして、現在の借金総額を36回(3年間分)に分割してみて、1回分(1ヵ月分)の金額を完済(36回分)までの間、支払うことができるかどうかが、大まかな目安となります。
例えば、借金が200万円程度であれば月5,5万円の借金の返済、借金が400万円程度であれば月11万円の借金の返済になりますが、月々の返済が継続的に可能であるかを検討いただいて、それが出来ない場合は自己破産を検討されると良いと思われます。
また、生活保護を受けている方は、借金が100万円以下でも自己破産できる場合が多いです。
自己破産をするためには返済不可能であること以外にも条件がありますが、まずは返済不可能であることが自己破産をするために必要不可欠な条件ですので、自己破産を検討されている方はまずはそれをご検討ください。
それ以外の条件については、相談時に弁護士がお話を聴きながら、条件を満たしているかをご検討します。
自己破産に必要な弁護士費用
弁護士費用のページでも記載をしておりますが、借金状況などの事情により変動はあるものの、概ね25万円~35万円程度かかります。
原則として一括払いですが、自己破産の場合には資金状態を考慮して、分割払いにも積極的に応じております。