北九州市の弁護士による債務整理
当事務所は借金からの生活再建の相談を総合的に受け付けております。借金問題は初回相談無料で、費用については分割払いの相談も可能です。お気軽にご相談ください。
主な相談内容
債務整理について
資金繰りで困った際に債務整理という言葉を耳にすることがあるかと思います。債務整理とは、その名の通り、債務を整理する方法の総称ですが、債務整理には幾つかの方法があります。
なお、司法書士も法律相談、交渉、訴訟が可能ですが、借金と過払い金を含めた総債権額が140万円を越える場合は司法書士の方は対応不可能ですので、弁護士にご相談ください。
債務整理の方法
債務整理には主に以下の3つの手続きがあります。
当事務所では、ご相談者様の債務の状況や、支払いが困難になった経緯をお伺いし、ご相談者様に最も適切な債務整理の方法をご提案させて頂きます。
勿論、債務整理をするか否かはご相談者様のご判断であり、弁護士が押しつけることはございませんので、ご安心頂いた上、ご相談ください。
1.自己破産
現在ある債務=借金を0にする手続きです。
他の手続きと異なり、税金等を除く借金を0にして新たに再スタートを切ることが出来るのが、自己破産のメリットです。
他方、デメリットとして、ローンがついている住宅や車等は引き上げられ、20万円以上の高額な資産は清算する必要があります。また、弁護士、警備員、保険一時的に資格関係の仕事が出来なくなります。
自己破産について詳しく知りたい方は下記ページを参照ください。
2.民事再生
現在ある債務=借金を減額し、3~5年にわたり分割払いをしていく手続きです。
1の自己破産と比べると、借金が残る、という点ではデメリットです。
もっとも、民事再生では、自己破産と異なり資格制限がなく、住宅ローンを支払いつつ住宅を維持することも可能、自己破産で免責が認められない人も利用可能、という点でメリットがある手続です。
民事再生は手続きが若干複雑なため正確に理解していない弁護士・司法書士の方が多いです。当事務所にはベテラン弁護士が在籍しておりますので、ご安心してご相談ください。
3.任意整理
取引開始時に遡って利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて借金を減額した上で、今後の金利をカットした上で、元本のみを3年程度の分割で返済する手続きです。
1の自己破産や2の個人再生と比べても、返済額が多くなる点がデメリットです。
もっとも、自己破産や個人再生とは異なり裁判所を通さないため、裁判所に提出する書類作成の手続きが不要になり、官報にも氏名が載らない、というメリットがあります。また、自動車や住宅を維持したいため、それらのローンは任意整理せず、他の借金だけ任意整理する、という柔軟な選択が可能な点も任意整理のメリットです。
過払い金請求
過払い金請求について詳しく知りたい方は下記ページを参照ください。