債権回収のご相談
売掛金、貸付金等の債権を相手方が任意に支払わない場面では、相手方資産の調査、内容証明郵便の送達、民事執行、強制執行の事前準備となる民事保全等、弁護士にご相談頂くことで、より確実な債権回収を行うことが出来ます。
平常時の準備
支払いを怠った相手方の企業の状態を考えてみましょう。
多くの企業は、運転資金の余裕がなくなり、あなたの会社の支払いだけでなく、他の債権者の支払いも滞り、多数の催告を受けているはずです。
このような状況下で相手方企業は、どの債権者に対して支払うべきか、どの債権者は支払わなくて良いか、を選別しています。弁護士として債務者側の立場でご相談頂くこともあるため、よく分かるのです。
そういう場合に、債務者が優先して支払うのは、契約書・請求書等がしっかりと作成されていて裁判になったら確実に負ける債権者、他の債権者より利益になる債権者、そして、面倒な債権者です。後者2つは相手方により変わる流動的な要素ですから、いずれの企業様も、平時の契約書の準備が重要となるのです。
そして、平常時から、抵当権、譲渡担保、所有権留保といった契約上の担保権設定を行っておくことも重要です。平時から、そのような行為を行っていた債権者の方は、他の債権者よりも優先し、かつ軽い手続きで債権を回収できます。
また、債権回収の場面では、手を打つのが遅れれば遅れるほど、債務者の財産は減少し、財産が差し押さえられないように工作を始める債務者もいます。したがって、いざ債権回収を検討する場面では素早い判断が求められます。
よって、平常時から弁護士と相談されながら契約書作成や担保権設定を検討すること、そして、いざ債権を回収する際には弁護士が極力早く法的手続きをとるためにも、日頃から、自社のビジネスの内容を弁護士にご相談されることをお勧めします。
債権回収方法
債権回収方法には種々の手段がございます。
平時の準備を怠っていなかった企業の方は、種々の証拠がある事を理由に、相手方に強く出ることが出来るため、任意の弁済を受けられる場合もあります。
任意の弁済を受けられなくとも、裁判を提起し判決を得て、相手方の不動産・動産・債権に対して強制執行をすることも可能です。もっとも、強制執行手続も対象財産により、手続や要する期間そして費用が大きく異なる上、事前の財産調査も重要となります。
また、判決を得て強制執行しようとしても財産が散逸していた場合には、折角得た判決が無意味となります。そのような状態を未然に防ぐために、仮差押え等の民事保全と呼ばれる法的手続きがございます。
いずれにしても、相手方の状況にあった債権回収手続きを採っていく必要が肝要です。
ご相談では、適切な債権回収手続きを判断する上で必要な情報を、お客様のお話、書類等から収集し、適切な債権回収方法についてアドバイスさせて頂きます。
当事務所へのご相談
おりお総合法律事務所では、北九州市、折尾、八幡、黒崎、水巻町、遠賀町、岡垣町、芦屋町、中間市、鞍手郡の数多くの企業の方々の債権回収をお手伝いして参りました。
債権回収で少しでもお悩みの方は、当事務所にご相談ください。