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離婚原因

1.協議離婚

離婚をするためには、一般的には夫婦で話し合って離婚をする、という合意をして役所に離婚届けを出して離婚します。これが協議離婚です。お互いが離婚に同意している場合は協議離婚をするのが通常です。

2.調停離婚

もっとも一方は離婚したいけど、一方は離婚したくない、ということも勿論あります。その場合は協議離婚をすることが出来ません。
この場合に離婚するには離婚調停を申したてることになります。離婚調停では相手と顔を合わせることなく調停委員が間を取り持ってくれます。つまり、第三者が間に入ってくれるというメリットがあります。
しかし、離婚調停も結局はお互いが同意しないと離婚出来ません。どんなに相手が不倫した、暴力を振るった、モラハラが凄い、浪費が凄いといった主張をしたところで、お互いが離婚に同意しない限りは離婚は成立しません。

3.裁判離婚

(1)法定離婚事由

調停離婚でも離婚が成立しない場合に取ることが出来る手段は裁判離婚です。
裁判官に離婚させて下さいと主張し、裁判官から見て、この夫婦には離婚すべき事由がある、と判断すれば離婚が認められます。
逆に言えば、裁判官が離婚すべき事由があると判断しなければ離婚は出来ませんので、どんなに相手を嫌いになっても婚姻関係を続けるしかありません。

この事由を法定離婚事由といい、民法には次のように規定されています。

第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

この法定離婚事由がなければ、せっかく裁判を起こし多額の費用や時間を費やしても、離婚できません、という結果になります。
したがって、裁判で離婚をする場合には法定離婚事由があるかどうかが大事になります。
そして、協議離婚、調停離婚に失敗し、裁判離婚しか手段が残されていない場合は、相手方は離婚したくないと徹底的に争ってくることが多いですから、法定離婚事由を客観的証拠で証明できるかどうかも大事になります。

(2)配偶者に不貞な行為があったとき。

いわゆる不貞行為で、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」(判例)とされています。
配偶者が不貞している可能性がある場合には不貞を立証出来る証拠を揃えるのが離婚への近道です。

(3)配偶者から悪意で遺棄されたとき。

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助義務を放棄することです。
一方的に別居されたので、悪意の遺棄だと主張される方もいますが、別居に正当な理由があるかないかがポイントです。
多くの場合は、別居に何かしらの原因が両方にあることが多いため、正当な理由のない別居、とまで言えません。
別居の原因が一方の暴力的言動にあって、更に修復を図ろうとする配偶者に対して生活費の支払いを一方的に打ち切ったような場合が該当します。
もっとも、正当な理由がある別居でも、長期間の別居は(6)の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりえます。

(4)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

生死不明という状態が3年以上継続していることで、生死不明の原因は問いません。
単なる行方不明や、音信不通では足りず、死亡の可能性が相当程度あることが必要です。
もっとも、単なる行方不明や音信不通の場合にも長期間その状態が続けば(6)の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりえます。

(5)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

「強度の精神病」とは、単に精神病を患っているのみならず、それが強度で回復が困難な状況にあることが必要です。
よって、単に精神病にかかっているだけでは強度の精神病とは言えません。また、アルツハイマーは「精神病」ではないとされています。
更に、判例は、この場合の離婚に条件をつけ、病者の今後の療養や生活等に具体的方法を講じて、将来の目処が付いた状況でなければ離婚できない、としています。

(6)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記の事由に該当しなくとも婚姻関係が破綻し、その修復が著しく困難な場合には離婚が認められる可能性があります。
DVやモラハラ、就労できるのに働かない、浪費が凄い、犯罪行為をして長期間服役している、セックスレス、過度な宗教活動で家庭を顧みない等の場合にこれに当たりえます。
しかし、どの程度をもって破綻か、どの程度をもって修復が著しく困難か、という点が曖昧ですし裁判官によっても考え方が異なりますし、いずれの事由も客観的な証拠を揃えることが出来るかがポイントとなります。
他方、別居の事実、その期間も婚姻関係の破綻の指標となります。
そこで、婚姻関係が破綻していると言える程の十分な証拠がない場合には、まずは長期間の別居をし、数年経過後に婚姻関係が破綻しているので離婚して欲しい、と主張することが良く用いられる方法です。

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