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不倫を理由に慰謝料を請求された時の対応

1 不倫の慰謝料請求をされたときにまずすべきこと

ある日、突然、不倫の慰謝料請求の書面が郵便で届いても、請求が来たことに過剰に動揺したり、不用意に動いてしまうことは禁物で、冷静さを保ち対応していくことが賢明です。過度に慌ててすぐに相手に連絡をしたり、相手の請求通りに支払ってしまうと取り返しがつかなくなり、後から後悔をするケースも実際にあります。
相手から慰謝料請求を受けても相手の要求どおりに支払う義務があるとは限らないこともあります。請求金額が高額すぎたり、場合によっては不倫の慰謝料の支払い義務がないこともあります。
以下に、不倫の慰謝料を請求する書面が届いたときに、まずとるべきことを説明します。

(1)書面の記載内容を確認する

まず、届いた書面の内容を確認しましょう。法律的な内容も記載されていることもよくありますので、分かりにくいことも多いですが、内容の確認は怠らないようにしましょう。
特に、

  • 書面に書かれている事実が誇張されていないか
  • 事実でないことが書かれていないか
  • 請求金額が不当な金額でないか
  • 書面の内容から相手がどのような証拠を持っていそうか

といったことを確認することは、とても大切なことです。

(2)相手の請求する慰謝料をすぐに支払わないこと

不倫の慰謝料請求の郵便が届いたときに、面倒なことを早く片付けたい気持ちにとらわれて、早期に相手の要求通りのお金を払って終わらせてしまうというのも一つの解決方法ではあります。しかし、ほとんどのケースですぐに相手の要求するお金を支払うことはおすすめできません。その理由は3つあります。
1つ目の理由は、相手の要求通りの慰謝料金額を支払っても、更に請求を受けるケースもあるためです。お金を払った後に、慰謝料金額が足りないと主張してきて更なる請求をしてくるケースや、相手からの要求がエスカレートしてくるケース、別の嫌がらせをしてきたりするケースなどがあります。こうしたリスクを回避するために、適切な手続きをとる必要があります。
2つ目の理由は、そもそも請求された慰謝料の金額を支払う必要がないケースもあるためです。交際相手の男性から独身と偽られて既婚だと全く知らず、知ることもできなかったケースや、交際相手の男性が長期間、妻と別居中で婚姻関係が破綻しているような場合、また既に消滅時効が成立している場合です。法的に支払義務がない場合には相手の要求通りに支払う必要はありません。
3つ目の理由は、請求された慰謝料の金額が高額すぎるケースがあるためです。慰謝料の請求をされた場合、書面に記載されている請求金額が本来支払うべき慰謝料額よりもはるかに高いケースも多いです。法的に支払うべき金額よりも高額すぎる金額を支払う必要はありません。

2 不倫の慰謝料を請求された際にやってはいけないことについてご説明します。

(1) 請求された内容を鵜呑みにして支払うこと

前述した通り、慰謝料を請求されて慌ててしまい、どうしたら良いかわからないままに請求された通りの慰謝料額を支払ったりされないように気を付けてください。
請求を受けても、場合によっては、

  • 請求された慰謝料の金額を1円も支払う必要がないケース
  • 請求された慰謝料の金額が高額すぎるケース
  • 要求された通りに慰謝料の金額を支払っても、更なる請求を受けたり嫌がらせを受けるケース

があります。相手の請求を鵜呑みにして支払うことをされないことが大事です。

(2)慰謝料請求を無視すること

相手から慰謝料を請求する旨の書面が届いたら、無視しないようにしましょう。もし、 慰謝料請求を無視し続けていると、相手の態度が硬化して交渉が難しくなったり、交渉では解決しないと判断されて裁判を起こされる可能性が高くなってしまいます。裁判になれば、交渉で解決する場合と比べて、書類作成に時間がかかったり、裁判所へ出向く必要がありますので、あなたにより労力がかかることになります。

(3)相手に対して感情的になる

慰謝料を請求されたことに驚いてしまい、感情が高ぶってしまうことがありますが、その感情を請求した側である相手にぶつけてしまわないようにしましょう。電話で相手を傷付けるような暴言を言ったり、嫌がらせの電話をかけたり手紙を送りつけるなどの不適切な行動は、支払う慰謝料の金額が増加してしまうなど不利に働いてしまう可能性があります。

3.不倫の慰謝料を請求されたときにどうすればいいか

不倫の慰謝料を請求されたときにどうすればいいでしょうか。

まず、大事なことは、請求されたご自身に①慰謝料の支払い義務があるのか、②慰謝料の額が適正か、の二点を検討することです。

(1)慰謝料の支払い義務があるのか、という点については以下の通りです。

慰謝料が発生する不倫とは基本的に既婚者と肉体関係を持つことをいいます。例外もありますが、肉体関係がなければ慰謝料支払義務は発生しません。したがって、肉体関係をもった記憶がなく、相手の勘違いであれば慰謝料の支払いを拒否しましょう。

そして、仮に肉体関係があったとしても以下の様な事情がある場合には慰謝料が発生しない可能性があります。

  • 相手に脅されて関係をもった
  • 不倫相手が既婚者と知らずに関係を持っていた
  • 関係を持ったときに、既に不倫相手の夫婦の婚姻関係が破綻状態にあった
  • 既婚者と関係をもったのが遠い昔である

ただし、上記事情があっても、慰謝料が認められるかどうかは個別の事情によりますし、当初の対応を間違えると、適切に対応すれば認められなかったはずの慰謝料が認められたりもします。
よって、上記事情がある場合には、ご自身で対応するよりも弁護士に相談にいかれることをお勧めします。

(2)慰謝料の額が適正か、という点については以下の通りです。

慰謝料の支払い義務がある場合には、請求された額の慰謝料が適正かという点を確認します。
慰謝料の額は、個別の事情により大きく変わりますが、不倫を理由に離婚に至った場合は、100〜300万、離婚まで至らなかった場合は数10万〜100万円の範囲内であることが多いです。
上記額から大幅にずれた金額を請求された場合には減額交渉が出来る可能性があります。また、支払い能力がない場合には、分割払いの交渉をする必要も出てきます。

ただし、あくまで相場で、夫婦の関係(夫婦関係が円満か、婚姻期間の長短、子供の人数・年齢等)、不倫当事者の関係(不倫が始まった経緯、関係の長短、回数、子供ができたか否か等)等の個別の事情により金額も変わってきますので場合によっては上記相場を外れた金額が認められることもあります。

金額の点についても初期対応を誤ると相場以上の金額を支払う結果になることもありますし、一旦支払ってしまうと返金請求はまず困難であるため、まずは弁護士に相談にいかれることをお勧めします。

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