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離婚時の財産分与で注意すべき点

今回は夫婦が離婚時に財産分与をする際に気を付けておくべき点を解説します。

①離婚前に夫婦の財産の資料を集めておくこと

財産分与をする際に、離婚の相手方に夫婦の財産を隠されてしまうことが時々あります。そのために、まずは離婚前に夫婦の財産の資料を集めておくことが大事です。特に別居をしてしまうと、相手方が所持している夫婦の財産を調べることは非常に困難になりますので、別居前に夫婦の財産としてどのようなものがあるかを確認しておく必要があります。

仮に、夫婦で財産分与の話がまとまらずに裁判所に調停を申し立てても、当事者が財産分与の対象となる財産が存在することを主張・立証しなければなりません。そのため、夫婦の一方がもっと財産があるはずだと主張しても、裁判所は財産探しをすることはできないとして、判明している財産だけを財産分与の対象とすることが一般的です。もちろん、裁判所を通じて金融機関に対して調査嘱託などをする方法もありますが、裁判所は当事者主義的運用をしていますので、財産隠しが明らかであるといった事情があったとしても、裁判所は当事者の財産を調査することについて消極的です。

つきましては、離婚前に夫婦の財産については調査をした上で、財産の資料を揃えておくことが肝要です。

②特有財産は財産分与の対象にならないこと

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地、預金、株式など)です。一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は財産分与の対象になり得ます。

しかし、特有財産は財産分与の対象になりません。特有財産は、①夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、②婚姻後であってもその親族からの贈与、相続などによって取得した財産、③社会通念上一方の専用財産とみられる衣類,装身具(妻の貴金属、宝石など)などがあります。

例えば、結婚後に夫婦の一方が相続により多数の不動産や多額の預金を得た場合のその不動産や預金については、その者の特有財産として財産分与の対象となりませんので注意が必要です。

③離婚後2年以内に行うこと

財産分与の審判申立ては離婚後2年以内にする必要があります。これは除斥期間とされていますので、離婚から2年間経過した後に財産分与の審判の申立てをすることはできません。

また、離婚から2年間を経過した後に財産分与の調停を起こしても離婚後の紛争調整調停に変更するように裁判所から口頭の指導を受けることが一般的です。もし、その調停が不成立になった場合でも財産分与の調停と異なり審判に移行することはありません。

したがって、財産分与をすることを予定している場合には、離婚後、時間をおかずに早めに財産分与の手続きをすることが大事になります。

財産分与についてご相談のある方は、北九州の弁護士、おりお総合法律事務所にご相談ください。

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