不倫・浮気、法律上の「不貞」とは?離婚原因の解説
配偶者に浮気されたら、多くの方が「離婚」を考えてしまうものです。実際に、不倫や浮気(法律上は「不貞」と言います)は民法においても「裁判上の離婚原因」とされています。
浮気されたときの慰謝料請求方法や必要な証拠についても知っておきましょう。
今回は法律上の「不貞」の意味や慰謝料請求、離婚の方法について解説します。
夫や妻に不倫されて悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
1.不貞行為は法定離婚事由
民法は5つの「法定離婚事由」を定めており、不貞行為はそのうち1つに数えられます(民法770条1項1号)。法定離婚事由とは、離婚の合意がなくとも裁判によって離婚できる事情です。
不貞は配偶者への重大な裏切り行為であり、夫婦関係を破綻させるものなので法定離婚事由となっています。
そこで配偶者に不貞をされたら、相手が合意しなくても離婚訴訟を起こして離婚できます。ただし離婚の際、いきなり離婚訴訟は起こせません。必ず先に家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てる必要があります。
不貞と浮気や不倫の違い
法律上の「不貞」は、一般用語としての「浮気」や「不倫」と異なる意味合いがあります。
不貞という場合、必ず「異性との肉体関係」が必要になるためです。配偶者が別の異性と仲良くしていても、肉体関係がなかったら「不貞」にはなりません。
裁判で離婚を認めてもらうには、配偶者と不倫相手との「肉体関係(性交渉)」を証明する必要があります。十分な証拠がなければ離婚を認めてもらえない可能性もあるので、慎重に証拠集めをしましょう。
2.不貞行為をした側から離婚を申し出ることは可能?
不倫すると、不倫相手と再婚するために今の配偶者と別れたくなる人が多数存在します。たとえば夫が不倫したとたんに冷たくなり、妻へ離婚を突きつけてくるケースも少なくありません。
自ら不倫しておいて離婚を求めるなど、許されるのでしょうか?
結論的には、「離婚請求は可能だけれども、強制的に離婚を実現することはできない」となります。
2-1.有責配偶者からの離婚訴訟は棄却される
法律上、不倫した人を「有責配偶者」といいます。有責配偶者とは、「夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者」です。「離婚原因を作った責任のある人」と理解するとよいでしょう。
有責配偶者は、離婚訴訟を起こしても離婚を認めてもらえません。自分で離婚原因を作っておきながら、相手が拒絶しているのに離婚を実現するのはあまりに身勝手で不合理だからです。
たとえば夫が不倫をして「不倫相手と再婚したい」と考えても、妻が離婚を拒絶し続けていれば無理やり離婚させられる心配はありません。ただし10年以上など長期間別居状態が続くと、離婚が認められる可能性もあります。
2-2.不貞した人も協議離婚や調停離婚なら離婚請求できる
不貞した人であっても、協議離婚や調停離婚を求めることは可能です。
たとえば夫が不倫したとき、妻に対して強い勢いで離婚を迫るケースはよくありますし、家出して離婚調停を申し立てるケースも少なくありません。
そんなとき、妻側が離婚したくなければ離婚の要求を受け入れてはなりません。受諾さえしなければ、相手の方から訴訟を起こしても棄却されます。頑として断り続け、生活費(婚姻費用)を請求することもできます。
2-3.離婚届不受理申出をする
相手に不倫されたとき、離婚を断り続けていると相手が勝手に離婚届を役所へ提出してしまう可能性があります。
こちらが署名押印しなくても、相手が偽造すると見かけ上有効な離婚届が出来上がってしまうためです。役所は「本当に本人が署名押印したのか」まで確認しないので、相手が偽造の離婚届を提出したら受け付けられてしまいます。
このようなリスクを防止するため、事前に役所へ「離婚届不受理申出」をしておきましょう。
この手続きをしておけば、申出人以外の人が離婚届を持参しても、受け付けられなくなります。
役所の戸籍課や市民課で受け付けてもらえるので、本人確認書類と印鑑を役所へ持参し「離婚届の不受理申出をしたい」と申し出てみてください。
3.不倫されたら離婚慰謝料や不貞慰謝料が発生する
配偶者が不倫すると「慰謝料」を請求できます。
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金です。不倫されると配偶者は大きな精神的苦痛を受けるので、苦しい思いを慰謝するために賠償金の請求が認められるものと理解しましょう。
3-1.慰謝料は配偶者にも不倫相手にも請求できる
不倫されたときの慰謝料は配偶者だけではなく不倫相手にも請求できます。
法律上、不倫(不貞)は複数の人が共同して行う「共同不法行為」と考えられているためです。
共同不法行為とは、2人以上の人が1つの不法行為を共同で行うことを意味します。そして共同不法行為が行われた場合、共同不法行為者は「連帯責任」を負います。つまり共同不法行為者全員が、発生した賠償金についての全額の支払いをしなければなりません。
そこで請求者(被害者)は、共同不法行為者それぞれに対し、全額の慰謝料を請求できます。相手から「私は半額しか負担しないので、残りは相手方に請求してください」とか「先に相手方に請求してから、不足があればこちらに請求してください」などと言われることはありません。
不倫された場合にも、配偶者と不倫相手のどちらに先に慰謝料請求してもかまいませんし、2人同時に全額請求することも可能です。
3-2.離婚慰謝料と不貞慰謝料の違い
不倫によって発生する慰謝料には以下の2種類があります。
- 離婚慰謝料
- 不倫慰謝料
離婚の際に不倫した配偶者へ請求する慰謝料を「離婚慰謝料」、不貞相手に請求する慰謝料を「不貞慰謝料」といいます。
また不倫慰謝料は、離婚しなくても請求できます。
配偶者に不倫されても離婚したくなければ、離婚せずに不倫相手のみに慰謝料請求してもかまいません。
3-3.慰謝料の金額、相場
不倫されたときの慰謝料の金額には法的な相場があり、ケースにもよりますが、50万~300万円程度となります。
離婚する場合には慰謝料は高額になります。中でも婚姻年数が長くなると慰謝料は高額になる傾向があります。
一方で離婚しない場合には、慰謝料は100万円以下になる可能性が高くなります。
4.不貞行為の相手方への対応
不貞されたら、離婚してもしなくても「不倫相手」に慰謝料請求できます。慰謝料を払ってもらいたい場合、以下のような手順で進めましょう。
4-1.慰謝料の請求書を送る
まずは不倫相手に慰謝料の請求書を送りましょう。
4-2.話し合う
請求書を送ったら相手と話し合います。慰謝料の金額や支払い方法を決定しましょう。
4-3.慰謝料についての合意書を作成する
合意ができたら慰謝料支払いについて定めた合意書を作成しましょう。
口約束では払われない可能性が高くなるので注意が必要です。必ず支払い期限も定め、遅延損害金も設定しましょう。
4-4.慰謝料請求の調停もしくは訴訟を起こす
話し合っても合意できない場合や無視される場合には、慰謝料請求の調停もしくは訴訟を起こしましょう。
不倫相手と配偶者の両方へ慰謝料請求するときには、配偶者に対する離婚調停や離婚訴訟に不倫相手を巻き込むことも可能です。
不倫の慰謝料を請求するときには状況に応じて各種手続きを使い分ける必要がありますので、迷ったときには弁護士に相談してみてください。
当事務所では、離婚や不倫のトラブル解決に積極的に取り組んでいます。
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お困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。