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慰謝料請求における不貞行為について

不貞行為とは配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶことをいうとされており、離婚事由(民法770条1項1号)の1つとされています。
では、慰謝料請求における不貞行為とはどのような行為でしょうか。
慰謝料請求における不貞行為の意味は、離婚事由の不貞行為よりも広く解されており、性的関係(肉体関係)を伴わない行為であっても、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は不貞行為になりうると解されています。例えば、同棲や性的類似行為(例:一緒にお風呂に入ること、手淫・口淫行為など)等であっても不貞行為になることがあります。また、これら以外でも婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流・接触も不貞行為に該当することがあります。以下に不貞行為か否かについて裁判で争われたケースについて説明します。

①人工授精行為

判例(東京地裁平成24年11月12日)は、人工授精は肉体関係が存在しないものの婚姻共同生活を破壊しうる行為として不貞行為が成立するとしました。

②手をつないで歩く行為

上記行為の不貞行為の成否につき下級審では結論は別れていますが、手をつなぐ行為そのものではなく、その余の事情・状況(二人の距離、身体的な接触の程度など)をも考慮して婚姻共同生活を破綻に至らせる可能性のある交流・接触といえるかの判断をしているようにみえます。

③内緒で会ったり、メールのやりとりをする行為

判例は、単に内緒で会って食事や映画を見たり、普通のメールをするだけでは不貞行為にならないと判断しています。もっとも、かつて不貞関係にあった者と深夜に再度会っていた行為につき不貞行為を再開したと疑わせる行為であるとして婚姻共同生活を破綻に至らせうる行為であるとして不貞行為にあたるとした判例もあり、ケースによっては不貞行為になると判断されることもあります。

④子を妊娠・出産することや認知請求をすること

判例は子を妊娠・出産することは、家庭生活を侵害・破壊しうる行為であり事前に避妊の措置を講じ受胎を回避すべき義務に違反しており不貞にあたると判断しています。一方、認知請求については子の権利であるため子の親権者が代理して認知請求しても不貞行為に当たらないとされています。

以上、慰謝料請求における不貞行為について解説しました。
不貞の慰謝料請求をしたいと思われている方や不貞の慰謝料請求を受けた方はご相談下さい。

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