離婚のご相談
主な相談内容
離婚の法律相談
もし、以下のような
お悩みを抱えていても、
ご安心ください。
- 裁判所から離婚調停(離婚裁判)の通知が届いた
- 相手が離婚の話し合いに応じてくれない
- 離婚したいと考えているけれど、どのように話し合いを進めたらよいかわからない
- 離婚をしたいが相手が応じてくれない
- 相手から離婚したいと言われたが納得いかない
- 離婚の条件で揉めている
- 夫(妻)の不倫相手から慰謝料を取りたい
- 不倫した夫(妻)から慰謝料を取りたい
- 不倫相手の夫(妻)から慰謝料請求された
- 離婚したいが、預貯金は相手名義のものばかりなので、お金がない
- 離婚にあたり、夫婦の財産の分け方をどうしたらよいか
- 別居期間中の生活費を支払ってくれない
- 子供の養育費の金額でもめている
- 相手が離婚に応じるけれど、養育費は払わないと言っている
- 養育費を支払ってくれない
- 養育費が心配で、離婚すべきかどうか迷っている
- 子供の親権を取りたい
- 離婚後の子供との面会を確実にしたい
- 別居中に子供を勝手に連れて行かれた
当事務所では、離婚の法律相談で
上記のような相談を多く承っています。
上記に当てはまらない問題も多く取り扱っていますので、
「こんなことを相談してもいいのかな?」ということも、
ご遠慮なくご相談ください。
1 離婚について
一生を共にすると約束した夫婦であっても、何らかの理由で離婚をすることがあります。離婚は人生における大きな出来事のひとつです。離婚によって、それまで協力関係にあった夫婦が2つに分かれるため、感情的な対立も多く出てきます。その大変な状況の中、多くの課題を一つ一つ解決していく必要があります。
2 離婚するための2つの条件
離婚をする際には、①離婚の合意もしくは法律上の離婚事由②未成年者の子どもがいる場合には親権者を決めることが必要であり、この2つが離婚の条件になります。まずは、夫婦間で離婚の合意ができるかを話し合い、離婚の合意ができれば、子どもがいる場合の親権者を決めることになります。その後、財産分与、離婚慰謝料、子どもがいる場合の養育費、子どもがいる場合の面会交流、年金分割等について決めていくことになります。
3 離婚の合意(もしくは法律上の離婚事由)
夫婦は当事者の合意があれば、離婚をすることができます。しかし、夫婦間で離婚の合意がない場合には、民法の定める離婚事由(離婚原因)がなければ離婚することはできません(離婚原因の詳しい説明については、このページ上部の「離婚原因」の項目をクリックしてご覧下さい)。
4 親権者
夫婦が離婚をする場合、夫婦間に未成年の子どもがいるときは、離婚後に子どもを守り育てていく親権者を夫婦のいずれか一方に定める必要があります(民法819条)。親権者が決まらない場合には離婚届は受理されず、離婚はできませんので、夫婦のどちらかを必ず親権者を決める必要があります。夫婦で共同親権となる制度は、2024年に法改正がされましたので、2026年までに施行される予定です(離婚後の親権者の詳しい説明については、このページ上部の「親権・子の引落し」の項目をクリックしてご覧下さい)。
5 財産分与
離婚をする際には、夫婦の財産を分けることになります。これを財産分与といいます。夫婦が婚姻中に2人で協力して形成した財産は、夫婦の実質的な共有財産として、財産分与対象の財産となります。収入を得ていたのが夫のみで、妻が専業主婦の場合も、原則として財産は夫婦2人のものですので財産分与の対象となります。一方、婚姻前から有していた財産や、婚姻中に贈与や相続により得たものは、その個人のものとして財産分与の対象になりません(財産分与の詳しい説明については、このページ上部の「財産分与」の項目をクリックしてご覧下さい)。
6 離婚慰謝料
慰謝料とは相手方がした行為により精神的な苦痛を受けた場合にその苦痛を償うために支払う金員のことで、離婚慰謝料とは夫婦の相手方の責任で離婚をせざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料です。離婚慰謝料が発生する離婚原因には、不貞行為(不倫)、暴力、暴言等があります。ただ、離婚慰謝料は必ず発生するわけではなく、単なる性格の不一致や離婚原因にいずれかに責任があるとはいえない場合には発生しません。
なお、夫婦の相手方が不貞行為(不倫)をした場合、不貞行為の相手方も不貞をされた方の権利を侵害したことになりますので、不貞相手に対しても慰謝料を請求できます。これは離婚慰謝料とは異なり不貞行為(不倫)に基づく慰謝料といいます。ただし、夫婦の相手方が不貞行為(不倫)をしたために離婚をせざるを得なくなり、離婚とともに離婚慰謝料を請求する場合は、夫婦の相手方に対する不貞行為(不倫)に基づく慰謝料は、離婚慰謝料に含まれると考えられます(不貞(不倫)慰謝料の詳しい説明については、このページ上部の「不倫慰謝料」の項目をクリックしてご覧下さい)。
7 養育費
子どもが社会人となり、自立するまでの衣食住、教育及び医療に要する費用のことを養育費といいます。離婚後、子どもを実際に監護養育する親は養育費を自然に負担することになりますが、親権者とならなかった親も子の扶養義務を負っているので、双方の収入に応じて子の養育費を分担すべきとされます。離婚にあたり、夫婦間で養育費の分担額、支払時期、支払方法をどうするかなどを決めていきます(養育費の詳しい説明については、このページ上部の「養育費・婚姻費用」の項目をクリックしてご覧下さい)。
8 面会交流
離婚後、親権者とならなかった親や子どもを養育していない親が子どもと直接会ったり、面会以外の方法で意思疎通を図ること(交流)を面会交流といいます。父母の紛争や離婚によって、子どもは精神的な影響を受けていますが、面会交流をすることによって、子どもが一緒に暮らしている親だけではなく、そうではない親からも大切にされているという感情を抱き、安心感を得ることができるとされています。夫婦間で、子どもの気持ちを第1にしつつ、面会交流の条件を決めていきます。
9 年金分割
離婚後、夫婦の年金の分割の手続きをすることができます。年金分割の対象となるのは、会社員・公務員が加入する厚生年金だけで、国民年金は分割の対象にはなりません。夫婦が離婚した場合に、他方の配偶者が婚姻期間中に就労していなかったり低賃金であったりすると、厚生年金給付額がなかったり、あっても少なかったりするため高齢期になると十分な収入を確保することができないことになります。年金分割は、婚姻期間分の一方の厚生年金の標準報酬を他方に分割することで、これに応じた年金を受け取ることができ、老後の生活の保障にすることができます。
おりお総合法律事務所では、離婚問題について、今までに多くの案件を取り扱ってきました。離婚でお困りやお悩みの方はご連絡ください。