家事従事者(主婦など)の休業損害 2
主婦の方が交通事故にあった場合に、家事労働相当分の休業損害を請求できることを以前のコラムでご説明しました。その場合の休業損害の額について、以下補足でご説明します。
1.家事従事者の休業損害の額
家事労働相当分の休業損害が請求できるとして、その場合の休業損害の額はどう評価すればよいでしょうか。
この点、自賠責、任意保険基準では、日額を5700円として一定の日数(通院日数の一部等)を掛けることが多いです。
他方、弁護士基準では、女子雇用労働者の全年齢平均賃金を基準として、家事労働可能な程度を%で評価して計算することが多いです。女子雇用労働者の全年齢平均賃金は、1日あたり1万円前後ですから、弁護士に依頼した方が値段が上がることも多いです。
2.家事従事者の休業損害の変動要因
主婦と一口に言っても、専業主婦の場合、兼業主婦の場合、ご高齢の方の場合、補助的な家事労働者の場合、主婦として家事をしていたか否かが争いになる場合等、色々なケースがあり、そのような場合は、1の基準から休業損害額が変動することもございます。
主婦労働の休業損害について、相手方から正当な賠償額を提示されているか否かが不明確な場合は、一度、弁護士にご相談されることをお薦めします。