逸失利益とは
1 逸失利益とは
今回は、交通事故における逸失利益についてご説明します。
交通事故にあって後遺障害が残ったりした場合や死亡に至った場合には実務上、逸失利益が請求できます。
この点、逸失利益とは、事故がなければ得られた利益(収入)を指します。つまり、逸失利益とは死亡や後遺障害によって労働能力を失い、それに伴い、得ることができなくなった利益のことをいいます。逸失利益の計算方法は分かりにくいことから、弁護士に依頼していない場合には保険会社側は低く提示してくることが一般的です。
2 逸失利益の算定方法
逸失利益の算定方法は、後遺障害の場合
〔基礎収入〕×〔労働能力喪失率〕×〔労働能力喪失期間のライプニッツ係数〕
という計算式になります。
3 基礎収入について
この点、基礎収入とは、事故前に現実に得られていた収入です。給与所得者、自営業者などの場合は、事故の前年度の収入で算出します。事故前年度の収入は、源泉徴収票の金額等によりますが、算定が困難な場合はその年齢の平均賃金で計算する場合もあります。
専業主婦の場合は、女性の全年齢の平均賃金(平成29年分は377万8200円)で算出します。兼業主婦の場合(パートタイマー、内職等)は、その現実収入が女子労働者の平均賃金を超えるときは現実収入を、女子労働者の平均賃金以下のときは女子労働者の平均賃金を、それぞれ基礎として算出します。
学生や生徒、幼児の場合は、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別前年齢平均の賃金額を基準とします。
4 労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によりどれだけ労働能力が減少したかという数字で、後遺障害の等級によって決まっています。たとえば、両上肢をひじ関節以上失った場合(後遺症1級)は労働能力100%喪失、1耳の聴力が失われた(後遺症9級)の場合は労働能力35%喪失というような基準が決まっています。
5 労働能力喪失期間、ライプニッツ係数について
労働能力喪失期間とは、労働能力が失われた期間で、症状固定日から67歳まで働けると仮定し、67歳から症状固定日の年齢を引いた期間です。もっとも、むちうち症の場合は労働能力喪失期間を12級の場合には10年程度、14級の場合には5年程度に制限する裁判例が多くみられます。
ライプニッツ係数についてご説明します。ライプニッツ係数とは、将来にわたって受けるはずの利益を一括で精算する際の修正値です。この点、逸失利益とは本来67歳まで徐々にもらえたはずの収入を示談時に賠償金として前倒しで受領するものなので本来手元になかったはずのお金をも示談時に手にすることになります。そのため、その分については現実の損害発生時点まで利用できるため、利息分を多くもらっていることになります。したがって、もらいすぎとなっている利息分を割り引く必要があり、その際に用いる係数がライプニッツです。
つまり、逸失利益の算出においては、労働能力喪失期間をそのまま掛けるのでなく、その期間に対応するライプニッツ係数という特殊な数字を掛けて金額を算定することになります。例えば、5年間に相当するライプニッツ係数は4.3295、10年間に相当するライプニッツ係数は7.7217となっています。
6 おわりに
おりお総合法律事務所では、逸失利益に関する相談は多く受けております。もし、交通事故で後遺症が残ってしまった方やご家族が亡くなってしまった方で逸失利益についてご相談があれば、すぐにご連絡ください。