交通事故に遭った際の個人事業主の休業損害や逸失利益
給与が定額のため、休業損害や逸失利益が比較的容易に認められるサラリーマンと異なり、事業所得者の場合は休業損害や逸失利益の立証が難しくなります。
まず、原則的には、確定申告書の金額を基礎に、休業損害や逸失利益を算定していくことになります。
したがって、確定申告を正確に申告されている方について、休業損害や逸失利益が問題になることはそれ程有りません。
しかし、確定申告はしていない、あるいは申告外所得があるので、その点を考慮して欲しいという方もいると思います。
この場合、実際の収入額に応じて確定申告の修正申告をした等の事情があればまだしも、そうでない場合は、税務署には申告を少なく言い、他方、交通事故に遭った瞬間、実はもっと所得がありましたという二枚舌の主張とも言えるため、それを認めてもらうにはハードルが高くなります。
この場合、入金がある預貯金通帳等に加え、会計帳簿、現金出納帳等を日々正確に付けていたか、売上げだけでなく経費等についても証拠をもって立証できるか等が重要になってきます。
事業所得者の休業損害や逸失利益は難しい問題ですので、詳しくは弁護士にご相談ください。