家事従事者(主婦など)の休業損害
交通事故にあってしまい、痛み等が原因で家事ができなかった場合はどうなるでしょうか。この点、家事によって給料や収入が得られるわけではないので、損害賠償できないようにも思えてしまいます。
しかし、実際には、交通事故により家事を休養した場合にも、休業損害は認められています。算定の基礎となる収入は、現金収入の有無により異なってきます。
(1)現金収入がない場合(専業主婦の場合)
主婦の方が職業を有していない場合は、女子労働者の平均賃金を基礎として損害額を算定します。女子労働者の平均賃金は賃金センサスの女子平均賃金(平成28年は376万2300円)を用います。
(2)現金収入がある場合(兼業主婦の場合)
主婦が職業を有している、いわゆる兼業主婦の場合(パートタイマー、内職等)、その現実収入が女子労働者の平均賃金を超えるときは現実収入を、女子労働者の平均賃金以下のときは女子労働者の平均賃金を、それぞれ基礎として算出します。
実際の交通事故の実務においては家事休損は結構な金額になることが多いのですが、弁護士がついていない状態では任意保険会社からの支払い提示に含まれていないことも多くあったりします。
交通事故にあい家事休損を請求したいと思っている方や家事休損が任意保険会社からの提示額に入っていない方は、おりお総合法律事務所にご相談下さい。