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後遺障害とは

交通事故にあった場合、症状固定という言葉や、後遺症という言葉を耳にすることがあると思います。

1 症状固定について

交通事故で、怪我をして、病院での治療を続けていると事故直後は症状が目に見えて良くなっていきますが、徐々に治療の効果がわかりづらくなることがあります。このような、症状の改善がみられなくなった状態のことを症状固定と言います。

2 後遺症とは

症状固定の時点で、痛みや症状が残っている場合には、後遺障害認定の申請を検討することになります。
後遺障害と認定されるためには、以下4つの条件を満たす必要があります。

  1. 傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があること
  2. 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であること
  3. その存在が医学的に認められること
  4. 労働能力の喪失を伴うものであること

3 後遺症が認定された場合

では、後遺障害が認定されたらどうなるのでしょうか?実は、この後遺障害があると認定されるか否かで、保険会社から支払われる賠償額が大きく異なります。
後遺障害がある場合は賠償額の算定の基準となる額が、後遺障害の無い場合と比較すれば非常に大きくなります。例えば、後遺障害1級の後遺症慰謝料の基準額は2800万円にもなります。
もっとも、保険会社が提示してくる保険金の金額は、弁護士が間に入った場合や裁判をした場合の金額と比べてとても低い金額である場合がほとんどです。また、「後遺障害」を負った場合は、賠償額の算定が複雑になってしまいます。このような場合、弁護士に示談交渉を任せることで、多くの場合保険会社から支払われる賠償額が大幅に上がります。

4 交通事故被害に詳しい弁護士がサポート

北九州市の、おりお総合法律事務所では、交通事故被害に詳しい弁護士が、被害者の立場にたって、後遺障害の適切な知識をアドバイスし、状況に応じて保険会社との示談交渉や、訴訟等をサポートします。

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