車に同乗中に事故にあった場合
1.同乗中に交通事故にあった場合、誰に慰謝料を請求するか
(1)相手方に請求する場合
同乗中に交通事故にあった場合、事故の相手方に過失がある場合は、相手方に慰謝料請求できます。
また、追突事故にあった場合や、相手方がセンターラインを越えて接触してきた時のように同乗していた車の運転手に過失が全くなく、事故の相手方に100%の過失がある場合は、同乗していた車の運転手には慰謝料を請求することはできず、相手方のみに慰謝料を請求することになります。
(2)同乗中の運転手に請求する場合
上記(1)のケースとは異なり、同乗する車両側に全ての過失がある場合に、同乗者が怪我をしたときには、同乗者は自分が乗っている車両の運転者に慰謝料請求をすることになります。
例えば、次のような事故の場合です。
- 同乗する車両が追突事故の一方的な加害者となった場合
- 同乗する車両の運転手が操作ミスで電柱にぶつかった場合
もっとも、運転手が同乗者の家族であり、同乗者が運転手に対して慰謝料請求する場合は、基本的に自賠責保険は使えますが、任意保険のうち対人賠償保険は適用されず補償されませんので注意が必要です。
(3)双方に請求できる場合
同乗していた車の運転者と事故の相手の双方に過失がある場合には、同乗者は、同乗していた車の運転者と事故の相手方の一方もしくは両方に対して慰謝料請求することができます。
例えば、次のような事故の場合です。
- 同乗する車両が交差点で相手の車と出合い頭で衝突した場合
- 同乗する車両が車線変更してきた相手の車と衝突した場合
同乗者は運転手と相手方のどちらに対しても、全額の慰謝料を請求することができます。もっとも、慰謝料の額が2倍になるわけではなく、運転者または相手方が同乗者に全額支払うと、他方に対して追加で慰謝料を請求することはできなくなります。実務上は、運転手よりも相手方に対してのみ慰謝料請求することが多いです。
また、運転手もしくは相手方が全額の慰謝料を支払った場合、他方に対して、負担割合に応じた求償請求がなされます。
2.同乗中に交通事故にあった場合の注意点
(1)同乗者に責任がある場合
通常は、同乗していた車の運転手に過失がある状況下で事故を起こしても、事故の責任は運転手にあり、同乗者が責任を問われることはありません。
しかし、例えば、同乗者の方が運転手に無理矢理お酒を飲ませた、飲酒後に車での運転を促した、運転手が睡眠不足であることや無免許あることを知りながら運転を勧めた、運転中に運転を妨害して事故を発生させた等の例外的な場合は、同乗者も責任を負う可能性があります。
したがって、運転手が正常に運転を出来ないことが明らかな状況の時には、決して運転を勧めることなく制止するようにしましょう。そのような状況下で起きる事故の場合、大きな事故になることも少なくなく、後日、巨額の金銭的賠償を受けることもありえます。また、金銭的な賠償のみならず刑事処分を受けることもあります。
(2)被害者側の過失
車両の同乗者が事故の相手運転者に対して慰謝料請求をした場合、同乗者に過失がなくても、同乗していた運転者の過失が考慮されることがあります。例えば、夫が運転している車に乗っていて、夫が運転を誤り、他の車と衝突した場合で、夫と事故の相手の双方に過失がある場合に、相手に慰謝料請求した場合、妻の慰謝料を算定するにあたり夫の過失が考慮されます。
この点、最高裁は、求償関係の一挙解決の観点などから、「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」の過失については、被害者以外の過失でも過失相殺できるとしています。大まかにいえば、「財布は一つ」といえる関係にある運転手の過失については、同乗者の慰謝料の算定にあたり運転手の過失が考慮されることになります。