交通事故の発生から解決までの流れ
第1 事故が発生したときの対応
1 警察への連絡
事故が起きた場合は、法律上、事故の事実を警察に届け出なければなりませんので(道交法72条1項)、まずは必ず警察に連絡しましょう。物損事故でも自損事故でも、届け出をする必要があります。軽微な事故の場合に、軽い事故だからと簡単に考えず、必ず警察へ届け出ましょう。まれに加害者から警察への届け出をせずに済ませようという提案があったりしますが、届出は運転者の義務の上、後に被害者が多大な不利益を受けることになりうるため、応じてはいけません。
2 人身事故の届出
事故でケガをした場合は、人身事故としての届出を出すようにしましょう。物件事故のままですと、軽い事故とみなされて、保険会社から治療費などが支払われない可能性もあります。警察への届け出が物件事故となっている場合は,医師の診断書をもって警察へ行き、人身事故に切り替えてもらうことが大事です。物件事故から人身事故へ切り替えの手続きですが、警察は事故から時間が経過していると嫌がる傾向にありますので、切り替えの手続は、早いほうがよいです。人身事故扱いになると、警察によって現場の実況見分が行われて事故の状況を警察が記録しますので、過失割合等でもめてしまったときに心強い証拠となります。
第2 治療(入院・通院)
1 できる限り早く医師の診断をうけること
事故後、身体に痛みや違和感があれば、病院で診察を受けましょう。事故直後にそこまでの痛みがなくても後々に症状が出てくることもありますので、身体に少しでも違和感があれば、病院に行くことが大切です。また、事故後、なるべく早く病院に行くことが重要です。事故から時間が経ってからの受診だと、自賠責保険が事故とケガの因果関係を否定する可能性が高まるためです。自賠責保険が因果関係を否定してしまうと、任意保険会社も治療費の対応をしないことが一般的です。
2 当初の診察から病状をきちんと伝えること
事故初期の診察の際に、病状をきちんと余すところなく伝えることが大事です。事故の当初は軽微な痛みであっても、徐々に痛くなったりすることもあります。例えば、首と腰に痛みがあるにも関わらず、腰よりも痛みが強い首の痛みだけしか医師に伝えていないような場合に、腰が徐々に痛くなったために事故から数週間後に腰の治療を開始しようとしても、任意保険会社は事故との因果関係が明らかでないとして治療費を対応しないことが多いです。そのため、治療の最初の段階で症状はきちんと全て医師に伝えて、正確に記録してもらうようにして下さい。
3 継続して治療を受けること
治療を受ける際には、継続して治療を受けることが大事です。例えば、ムチウチの場合では医療機関から週2、3回以上のペースで案内されることが多いですが、症状が少し軽くなったために治療を受けない期間が長く続いてしまうと、治療を中断した時点で治ったとみなされて、その後に治療を受けてもその分の治療費などが支払われないことがあります。症状が少し良くなったとしても、症状があり治療の効果がある以上は、治療を中断せずに治療を受け続けることが大事になります。
第3 症状固定
これ以上治療を続けても医学的に症状が良くならない状態を症状固定といいます。症状固定の判断は主治医が被害者の症状の回復状況を確認しながら行います。症状固定以後の治療費や休業損害は基本的には請求できません。
第4 後遺障害等級認定
症状固定の時点で症状が残っている場合、後遺障害等級の認定手続きをすることを検討します。なお、症状が残っていても必ずしも後遺障害等級が認定されるとは限りません。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求できます。
等級の認定手続きには、被害者自身で手続きを行う方法と、相手保険会社に手続きを任せる方法があります。相手保険会社に任せる方法は手間がかかりませんが提出書類被害者自身で行う方法は必要書類が多数あるため煩雑なため、弁護士に依頼して助言を得ることをお勧めします。
後遺障害等級が認定されなかったり、等級が納得いかなかった場合は、新たに出せる証拠等があるかを確認し異議申立手続きをとることを検討します。
第5 示談交渉
症状が固定した(後遺障害の申請をした場合はその結果が出た)後は、相手方の任意保険会社と賠償額の交渉をしていくことになります。保険会社から提示される賠償額は弁護士に依頼した場合の賠償額よりも低いことが多く、弁護士に依頼をすることで、賠償額の増額を見込めることが多いです。交渉の結果、示談が成立した場合、示談書への押印も弁護士が行います。相手側とどうしても折り合いがつかない場合には、紛争処理センターでの手続きや裁判での手続きをすることになります。