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後遺障害14級の慰謝料相場、むち打ちで認定される12級と14級の違い

交通事故でケガをすると、治療を受けても完治せず「後遺症」が残ってしまうケースが少なくありません。その場合、自賠責で「後遺障害」認定を受ければ高額な「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取れて賠償金が増える可能性があります。

今回は「後遺障害14級に該当する症状」や「むち打ちで14級になる場合と12級になる場合の違い」「より確実に等級認定を受けるためのポイント」をお伝えします。

1.後遺障害等級第14級に該当する症状

交通事故で認定される後遺障害には1~14級までの「等級」があり、14級はもっとも低い等級です。
14級であっても後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益が払われるため、賠償金額が大きく増額されます。まずはどういったケースで14級が認定されるのか、具体的な症状を確認しましょう。

  • 片目のまぶたの一部に欠損を残し、または「まつげはげ」を残すもの
  • 3歯以上に歯科補綴を加えたもの
  • 片耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 片手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 片手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 片足の第3の足指以下の1本または2本の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの

2.後遺障害等級14級で支払われる慰謝料と逸失利益の金額

後遺障害14級が認定されると、通常の入通院慰謝料に足して「後遺障害慰謝料」が支払われます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金をいいます。等級ごとに金額の相場が決まっており、等級が高くなるほど高額になります。

ただし慰謝料の金額は「計算基準」によって異なります。交通事故の賠償金計算基準には複数が存在し、どの基準を適用するかで同じ事案でも賠償金額が異なってくるのです。

以下では計算基準ごとに14級の後遺障害慰謝料の金額、相場をみてみましょう。

裁判基準の場合

裁判基準は弁護士や裁判所が賠償金を計算するときに適用する基準で、金額的には複数ある基準の中でもっとも高額になります。
弁護士に依頼した場合などには裁判基準に近い金額となるので、自分で交渉する場合よりも受け取れる慰謝料額が上がります。
14級の後遺障害慰謝料を裁判基準で計算すると110万円程度です。

自賠責基準の場合

自賠責基準は自賠責保険や共済が保険金を計算するときに適用する基準です。
複数ある基準の中でもっとも低額になります。
自賠責基準の14級の後遺障害慰謝料は32万円です。

任意保険基準の場合

任意保険基準は各任意保険会社が独自に定めている保険金計算基準です。
各任意保険会社がそれぞれ定めており基本的に非公開で、一律の金額ではありません。
14級の後遺障害慰謝料の場合、自賠責基準と同程度のことが多いです。

後遺障害14級の逸失利益

交通事故で後遺障害が認定されると、慰謝料だけではなく「逸失利益」も請求できる可能性があります。
逸失利益とは、事故の後遺障害が原因で労働能力が低下したときに発生する減収への補償金です。後遺障害が残るとそれまでのように効率的に働けなくなり、減収が発生すると考えられます。よって有職者の方が事故で後遺障害を残した場合、逸失利益として減収分を払ってもらえます。無職であっても主婦や子ども、学生や一時的な失業者の方も逸失利益を請求できることもあります。

逸失利益は被害者の事故前の年収や年齢、労働能力喪失期間や労働能力喪失率に応じて計算されます。14級の労働能力喪失率は5%であり、労働能力喪失期間は5年程度に限定されるケースが多数です。
金額は人によっても異なりますが、数十万程度となる事案が多いでしょう。

3.むち打ちで認定される後遺障害等級

交通事故に遭った被害者は「むち打ち」になってしまうケースが多数あります。
むち打ちは首の骨である頚椎やその中を通る神経が損傷を受け、首や背中、肩などの局所に痛みやしびれなどの症状が出る傷病の総称です。
医学的な診断名は「頚椎捻挫」「外傷性頸部症候群」「椎間板ヘルニア」などとなります。

むち打ちでも後遺障害認定を受けられる可能性があり、認定される後遺障害の等級はほとんどの場合、14級9号または12級13号です。

  • 12級13号 局部に著しい神経症状を残すもの
  • 14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級が認定されると14級よりも後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が上がります。
裁判基準で12級の後遺障害慰謝料を計算すると290万円程度となり、自賠責基準の場合でも12級の後遺障害慰謝料は94万円となります。

4.14級と12級の認定基準の違い

むち打ちになったとき、後遺障害12級になるか14級になるかで賠償金額が大きく異なります。どういったケースで12級となり、どういった状況であれば14級になるのでしょうか?認定基準の違いをみてみましょう。

画像検査によって症状を立証できれば12級

12級の認定を受けるには、後遺障害に該当する症状を医学的に立証できなければなりません。むち打ちであれば「画像検査」による他覚所見の確認が必須です。
つまりレントゲン、MRI、CTなどの画像検査において、何らかの異常な部分を確認できなければ12級は認定されません。

一般的なむち打ちの症状では「MRI」による他覚所見の確認が重視されます。
後遺障害12級の認定を受けて高額な賠償金を受け取りたいなら、主治医より専門の病院を紹介してもらって精度の高いMRI機器を用いた検査を受けるべきです。

立証できなくても症状を合理的に説明できれば14級

むち打ちでは、必ずしも組織に明確な異常があらわれるとは限りません。精度の高いMRI機器を用いても「異常なし」とされるケースは多々あります。
そんなとき「患者の自覚症状に一致する症状を合理的に説明できる場合」には14級が認定されます。
つまり14級の場合、12級と違って「医学的な証明」までは要しません。「合理的に説明」できれば後遺障害認定される可能性があります。

ただしむち打ちの症状があるからといってすべてのケースで14級になるわけではありません。以下のような条件を満たす必要があります。

  • 事故後一貫した症状を訴えている
  • 交通事故の規模が、むち打ちの後遺障害を残す程度のものであった
  • 事故後、一定の頻度で通院を継続している
  • 神経学的検査などの結果によりある程度客観的にむち打ちの症状を確認できる
  • 交通事故以外にむち打ちになる原因が見当たらない

むち打ちで後遺障害認定を受けるためにはさまざまな注意点があるので、迷ったら弁護士へ相談しましょう。

5.後遺障害等級認定の方法は事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定を受ける手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
以下でどちらに利点があるのか解説します。

事前認定

事前認定は相手の保険会社に等級認定の手続きを任せる方法です。
手間はかかりませんが、被害者本人に提出資料や情報のコントロールができません。どういった方法で行われているか確認する手段もなく不安が残るデメリットがあります。

被害者請求

被害者請求は被害者本人が自賠責へ必要資料を提出し、後遺障害等級認定を請求する方法です。手間はかかりますが自分で情報をコントロールできるので、より効果的に等級認定を進められるメリットがあります。
むち打ちになったときに「より正確に後遺障害等級認定を受けたい」なら被害者請求を利用する方がよいでしょう。

ただし被害者請求には多数の書類が必要で自賠責や調査事務所とのやり取りなどにも対応しなければならず「一人で対応するのは難しい」と感じる方も多数です。手間をかけず効果的に対応を進めるには、交通事故に詳しい弁護士に任せましょう。

むち打ちで後遺障害認定を受けたいなら弁護士へご相談を

北九州エリアは全国でも交通事故の多い地域です。おりお総合法律事務所は福岡県を中心に交通事故被害者救済に積極的に取り組んでいます。
事故でむち打ちになり後遺障害14級や12級の認定を受けたい方は、お早めにご相談ください。

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