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【後遺症と後遺障害の違い】後遺障害等級認定を受けるための知識

交通事故に遭って「後遺症」が残ったら「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。そうしないと、後遺症に対する補償を受けられない可能性が高くなるからです。

一般に「後遺症」と「後遺障害」が混同されているケースが数多く見受けられますが、この2つの意味合いは大きく異なります。医師でも後遺症と後遺障害を厳密に区別されておられない方が少なくありません。

きちんと後遺障害等級認定を受けて適正な賠償金や補償を受けとるには、後遺障害に関する理解が必須となるでしょう。

今回は交通事故被害者が後遺障害等級認定を受けるために知っておくべき「後遺症と後遺障害の違い」を解説します。交通事故に遭い、ケガが完治せず後遺症に苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害の何が違うのか、言葉の意味から確認しましょう。

1-1.後遺症とは

後遺症とは、病気やケガをした後に治療を受けても完治せずに残ってしまった症状です。
たとえば以下のような場合、「後遺症が残った」といえるでしょう。

  • 目や耳が不自由になった
  • 手を動かしにくくなった
  • 疼痛やしびれなどの症状が残った
  • 認知障害や意識障害が残った
  • 麻痺が残った

一般に「後遺症」という場合、特に専門機関によって認定を受ける必要はありません。患者が症状を自覚しているだけでも後遺症といえます。

ただ交通事故の場合、単に後遺症が残っただけでは症状に対する補償を受けられないので、要注意です。

1-2.後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故や労働災害で受傷した後治療を受けても回復せず、自賠責保険や労災制度によって「認定」された障害です。つまり後遺症の中でも、正式に「自賠責保険」や「労災」によって認定されたものだけが後遺障害となります。
自賠責や労災保険では「後遺障害」を1級から14級までの等級に分類し、それぞれについて細かい認定基準を作っています。1級がもっとも重度、14級がもっとも軽度な等級です。

後遺症が残っても、自賠責保険や労災で手続きをしてどこかの等級に認定されないと、「後遺障害」にはなりません。

1-3.後遺症が残っただけでは補償を受けられない!

交通事故後、単に「後遺症」が残っただけでは症状に対する補償を受けられません。
後遺症に対する補償を受けるには「後遺障害」として認定される必要があります。

後遺障害には1級から14級までの等級が用意されており、等級が上がるほど賠償金や補償額が大きくなります。重度な後遺症が残ったとき、補償を受けるには適切な等級の後遺障害認定を受けなければなりません。適切な方法で後遺障害等級認定の手続きを進めましょう。

2.後遺障害等級認定を受けたときに払われる賠償金

自賠責で後遺障害等級認定を受けると、以下の2種類の賠償金が払われます。

2-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛への賠償金です。後遺障害が重症になるほど慰謝料の金額も上がります。

等級ごとの後遺障害慰謝料の金額の相場は以下のとおりです。(ただし、以下は"裁判基準"と呼ばれる基準に基づく慰謝料の額です。弁護士が交渉に入り裁判まで行った場合の基準となりますので、弁護士が間に入っていない場合や、裁判外の交渉の場合は額が異なります。)

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

2-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って労働能力が失われたときに発生する「減収に対する補償」です。
一般に後遺障害が残ると労働能力が低下します。従来と同じようには働けなくなるので、生涯収入が低下するでしょう。そこで減収分を「後遺障害逸失利益」として相手に請求できるのです。

後遺障害逸失利益の金額は、以下の計算式によって算定します。

事故前の年収×労働能力喪失率×就労可能年数(*)に対応するライプニッツ係数

平均余命の1/2となる場合もあります。

またムチウチ等による後遺障害の場合は期間が限定されます。

労働能力喪失率の基準値は、後遺障害の等級によって変わります。

1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

実際に支払われる後遺障害逸失利益の金額は後遺障害の等級、被害者の年収や年齢によって大きく異なります。認定等級が1~3級の場合には1億円を超えることもあります。

このように、逸失利益の金額は後遺障害慰謝料より高額になるケースもあります。交通事故被害者にとって、後遺障害逸失利益を正しく計算して払ってもらうことは極めて重要といえるでしょう。

3.後遺障害等級認定を受ける方法

後遺障害等級認定を受けるには、加害者の自賠責保険で手続きをしなければなりません。
その際、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。

3-1.事前認定

事前認定は、加害者の任意保険会社へ後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。
加害者の任意保険の担当者に「後遺障害診断書」を送付すると、申請手続きは全て任意保険会社が進めてくれます。被害者自身はほとんど何もする必要がありません。
結果も任意保険会社から通知されます。

ただ事前認定の場合、どのような方法で手続きが進められているのか明確になりません。本当に適切な資料を提出してくれているのか不安を感じるでしょう。

3-2.被害者請求

被害者請求は、被害者自身が自賠責保険に対して後遺障害等級認定を申請する方法です。
自分で手続きしないといけないので、沢山の書類を集めなければなりません。自賠責からの情報照会や質問が来たら回答しなければならないなど、労力もかさみます。

その分自分自身で資料の提出ができるので、認定を受けやすくなるメリットはあるといえるでしょう。

事前認定と被害者請求のどちらが良いのかは、ケースによって異なります。明らかに等級認定を受けられる状況であれば、手続きの簡単な事前認定が良いでしょう。
一方、後遺障害認定されるかどうか微妙な事案や何級になるかがわからない場合には被害者請求がお勧めです。

後遺障害等級認定の際、手続きの進め方や適切な対処方法を知りたい場合には、弁護士までご相談ください。

4.弁護士に後遺障害等級認定を依頼するメリット

交通事故で後遺症が残ったら、弁護士に相談しましょう。

4-1.後遺障害等級認定を受けやすくなる

弁護士に後遺障害等級認定の手続きを依頼すると、被害者が自分で対応するより適正な等級の認定を受けやすくなるものです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、症状に応じて必要となる検査や資料の内容を把握しているためです。個々の事案ごとに適切に対応できるので、効果的に後遺障害等級認定の手続きを進められます。

4-2.慰謝料や逸失利益が増額される

弁護士に示談交渉を任せると、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料が増額されるケースが多々あります。弁護士が示談交渉する際と被害者が自分で示談交渉する際とでは慰謝料の計算基準が異なるためです。

また、慰謝料だけではなく逸失利益や休業損害が増額されるケースもあり、全体の賠償金が増額することもあります。

5.北九州で交通事故に遭われたら弁護士までご相談ください

交通事故で後遺症が残ったとき、適正な補償を受けるには、弁護士への依頼をお勧めします。事故後、辛い後遺症に悩んでいらっしゃる場合は、お早めに北九州のおりお総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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