歩行者の事故について(1)
歩行中に交通事故の被害に遭われた場合、車対車の事故に比べて重い症状となってしまわれる方がほとんとですが、弁護士費用特約が車に乗っていたときの事故にしか使えないと勘違いされることがあります。
被害者の中には、相手の保険会社から示談交渉を求められて、そのまま示談を締結している方もいらっしゃいます。
しかし、保険会社の約款によりますが、多くの弁護士特約では歩行者として車にはねられた場合に特約が使えます。また、本人が車を持っておらず自動車保険に加入していなくても、保険の被保険者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子、保険契約車の搭乗者は、多くの保険契約において弁護士特約を使えます。
示談交渉を弁護士に依頼することによるメリットは多々ありますので、歩行中に交通事故に遭われた方は、保険証券をもって弁護士に相談してみることをお勧めします。