交通事故と時効
1.交通事故と時効
交通事故が起き治療が長引いた場合は、時効期間が経過してないかに気をつけましょう。
交通事故で生じた損害の相手方に対する請求権は時効期間が3年です。
2.時効の開始時点
時効期間が3年ですが、開始するのは、加害者の情報が判明した時点です。
ひき逃げとかでなければ、通常加害者は交通事故が起きた日に判明するので、事故翌日から3年経過した時に時効が完成します。
3.時効完成までに話合いが纏まらないとき
もっとも、時効完成までに相手方と話し合いが纏まらないときがあります。
この場合でも、時効完成を妨げる方法が幾つかありますので不利なまま話合いを纏める必要は無いです。
方法の1つとして「時効の中断」という方法があります。
「時効の中断」をする方法として、加害者側が、債務の存在を認める書類等に署名、捺印をしてもらう方法があります。加害者が任意保険会社に入っている場合は、任意保険会社にその旨を申し入れることで応じてくれることがあります。
また、任意保険会社が医療機関等に直接治療費を支払ってくれている場合には、その治療費の支払いは、通常、保険約款に基づいて加害者の同意の下、加害者の代理人として被害者に支払いをしているとして、その支払毎に時効が中断していると言うことも出来ます。
ただし、加害者の任意保険ではなく自賠責保険からの支払いでは時効が中断しないとされていますので注意が必要です。
さらに、6ヶ月だけ時効を延長する方法として加害者に対して内容証明等で請求書を送るという方法もあります。
時効を確実に中断する方法として最も確実なのは裁判を起こすことですが、裁判には費用、時間、精神的な負担もあるので入念な検討が必要です。
4.後遺障害の時効
後遺障害が残った場合には、一般的には症状固定の翌日が時効期間の開始とされています。
ただし、後遺障害の症状固定日が争いになっていたり、交通事故日以降治療が長期間継続している場合には、想定していたより以前の時点で症状固定状態(と認識し得た)と判断される可能性があるので注意が必要です。