自賠責保険における後遺障害の他覚所見について
自賠責保険において、末梢神経障害(むちうち含む)の後遺障害等級として、
- 後遺障害等級12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 後遺障害等級14級「局部に神経症状を残すもの」
があります。
自賠責保険実務では、12級は「障害の存在が医学的(他覚的)に証明できるもの」」であり、14級の場合は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」という考え方を採用しています。他覚的に証明できるとは、現在残存している症状の原因が何であるかが他覚的所見に基づいて判断できる状態を指します。
今回は、他覚所見とは何かについてご説明します。
他覚所見について、自賠責としては、被害者側に存在される残存症状を発生させている神経系統の不具合の存在が確認できる所見としており、そこまでもいかないが症状が発生してもおかしくない状態が確認できれば14級に該当するとしており、単に異常所見(医師の判断に左右されざるを得ない医学的所見)が存在するだけでは他覚所見とは認められないとの見解を示しています。
他覚所見の例としては、画像所見と種々の神経学的所見(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、ラセーグテスト等)の結果が挙げられます。
交通事故の賠償において、後遺障害の認定の専門知識は適正な賠償のために必要です。
事故に遭われた方で後遺障害について知りたい方はご相談ください。