交通事故の場合の入院治療期間について
治療費の負担
交通事故で入院治療をして治療費は全額、相手方保険会社が負担してくれると思ったら、入院治療後に「入院期間が長すぎるので支払は出来ません」と言われた、との相談を受けることがあります。入院治療費は基本的に高額な為、自己負担となると病院から事後的に多額の請求が来ることになります。
入院期間の正当性の争い
入院期間の相当性が争いになった場合、保険会社も過去の事例等に照らし、この病名でこの入院期間は長すぎる等それなりの理由を持ち出してくるため、簡単には話は纏まらず訴訟となることも多いです。交通事故被害者の方からすれば、負担金額が大きい上に、入院中には何ら相談なく入院終了後に突然、入院費を支払わないと言われ、思わぬ不意打ちとなります。「そんな話は聞いていない、全部負担してくれ。」という気持ちになるのは当然です。しかし、それを言っても保険会社が直ちに負担してくれる訳ではありません。
入院期間の相当性を判断するのは最終的には裁判所となります。
裁判所が参考にするのは診療録、診断書、看護記録、鑑定書等の医師の判断や看護師の認識等が記録された書類になります。
担当医の判断は勿論、重要になりますが、担当医の判断だけで認められるわけではありません。看護師から見た被害者の日常の状況、被害者が外出・外泊をどの程度していたか、鑑定医の意見等が参考にされます。担当医の判断では歩行困難の為、入院継続とされながらも、実は外出、外泊を何度もしていたような状況であれば入院の相当性が一部否定されることも有ります。
解決に至るまで
裁判となると解決に至るまで数年要することもあり、被害者の方の精神的負担も大きくなります。その為、もし入院が思わぬ程に長期間となった場合には、定期的に主治医や保険会社と確認、相談しておかれること、親族の方を通じてでも良いので必要に応じ弁護士に相談されることをお薦めします。