後遺障害の等級認定のための申請手続きの方法
1 後遺障害等級認定の申請の方法
交通事故に遭われて治療を続けたにも関わらず症状固定時期においても症状が残っている場合は、後遺障害等級の認定の手続きに入ります。
後遺障害等級認定の申請の方法は2種類あります。1つ目は事前認定という方法で、もう1つは被害者請求という方法です。
2 事前認定
事前認定は加害者側の保険会社が申請手続きをする方法です。
メリットは、ほぼ全部加害者側の保険会社が手続きをしてくれるため手間がかからないことです。しかし、デメリットとして、被害者側が申請過程を把握できないことが挙げられます。相手の任意保険会社はなるべくなら損害賠償金の支払額を減らすために等級を受けてほしくないと考えているところ、そのような相手方に手続きを任せてしまうことに伴うデメリットといえます。場合によっては、被害者の方に不利な資料が出されることもあり、等級がつかない,あるいは,等級が低くなる可能性があります。
3 被害者請求
被害者請求は被害者側が自ら申請手続きを行う方法です。
メリットは、後遺障害等級申請の申請過程を把握できるために手続きの透明性が確保できる点です。自らが申請手続きをするために自分に有利な医証(例えばカルテ等)を提出することが可能です。一方、デメリットとしては資料収集を被害者自らがしなければならず手間がそれなりにかかる点です。
4 おわりに
以上、後遺障害等級認定の2つの方法をお伝えしましたが、双方ともにメリットとデメリットがあります。当事務所においてはどちらの方法でも対応可能です。後遺障害等級認定の申請をこれから検討している方はご相談下さい。