交通事故の示談の際に問題となる将来要する費用(将来介護費等)について
交通事故で重い障害を負った場合、示談の際に、将来介護費、将来雑費等、将来の費用の支払いが問題となる場合があります。
この「将来」とは、一般的に「症状固定後」の損害という意味で用いられています。以下、各将来の費用について概要を説明します。
1.将来介護費
重篤な後遺障害(1級、2級、場合によってはそれ以下の等級)を負った場合に,将来の介護に係る費用です。
介護を行うのが誰か(職業付添人か、近親者か)、介護の場所がどこか(施設か、在宅か)、介護の主体が職業付添人だとして介護の内容が相当か、近親者だとしても近親者の年齢的限界をどう考えるか等、種々の問題があり、高額にもなることが多いため、示談の際に争いになりやすい費用です。
2.将来の治療費
一般的には、「症状固定」後の治療は、それ自体が傷病の治癒に向けられたものではなく事故と相当因果関係のある損害とは考えられていないため、同治療費は支払われないのが通常です。
もっとも、後遺障害の内容・程度、治療の内容によっては因果関係ある損害とされ、支払い対象となる場合があります。
具体的には、植物状態等になった場合での生命維持治療、症状の悪化防止治療、固定後に強い苦痛が残り苦痛軽減治療等で認められる場合があり、一般的には、重度な後遺障害が残った場合には認められやすいと言えます。
3.将来の雑費
将来介護を要する場合に認められる時があります。具体的には、おむつ代、膝掛け、包帯、車椅子シート、クッション等です。健常人の日常生活に必要な物は除外されます。
4.将来家屋改造費、将来定期的に交換必要な器具
場合によっては、認められる場合があります。その必要性、内容の相当性、費用支出の蓋然性等の立証の問題が大きいです。