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弁護士コラム(交通事故)

交通事故にあった場合について

「思わぬ交通事故にあってしまった・・・、今度どうすればいいの?」
「交通事故にあったけど、今後の見通しはどんなかんじなの?」

何気ない日常の中で交通事故は不意に訪れます。交通事故の被害に遭ってしまった場合に、どのような流れを経て解決に至るのか、一般的なケースをご説明します。また、場面ごとにどのような行動をとるべきなのかについてもご説明します。

(1) 交通事故発生

交通事故が発生した場合、まずは警察への届出と現場の写真撮影が重要です。交通事故発生時には、まず警察にしっかりと連絡を取りましょう。人身事故であれば、警察は原則として実況見分を行い、調書を作成します。もし、事故直後に痛みがなく、物損事故として警察に報告した場合に、後日痛みが出てきたような場合は、警察に人身事故として届出の変更をしましょう。

(2) 通院・治療

交通事故により怪我をした場合には病院に通院をしましょう。交通事故で少しでも痛みや衝撃を受けた箇所があれば、すぐに医師の診断を受けることが重要です。その際には、医師にきっちりと症状を伝えることが大切です。首を前後左右に倒したり、回したりした際に、痛みが無いかどうかもよく確認し、少しでも痛みがあれば、医師にしっかりと伝えましょう。
事故から間をおいて受診した場合には、後の賠償請求の際に、交通事故と受傷との因果関係を否定されるおそれがあります。
治療については、痛みやしびれがあるのであれば、大体、週2回は通院するようにしましょう。

(3) 症状固定

症状固定とは、症状が完全に良くなるか、治療の効果がはっきりと見込めない状態のことを言います。症状固定の時期は、通常、交通事故から3ヶ月~2年程度が経過した時期で、医師の判断により決められます。症状固定の段階で、後遺症が無ければ、加害者の保険会社と示談の話になります。

(4) 後遺障害認定を申請

症状固定時に後遺症があれば後遺障害の申請をします。その場合、症状固定後に、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。後遺障害申請の方法には、任意保険会社(加害者が任意に契約している損害保険会社)を通じての事前認定と、もしくは、被害者自らが行う被害者請求の方法があります。上の2つのいずれかの方法で後遺障害認定を申請します。

(5) 後遺障害等級の認定

後遺障害等級に不服がある場合は、異議申請が可能です。後遺障害等級が認定された場合に、認定された後遺障害等級が不当である場合には、後遺障害の異議申立てをします。

(6) 保険会社からの示談の提示

治療が終了し、後遺症がある場合にはその認定を受けた後で、加害者の保険会社から示談の提示があります。もっとも、加害者の保険会社は、自社の損害を抑えるために自賠責(強制保険)の基準に従った示談金額を提示してきます。この段階では、保険会社から提示された示談案につき、各損害項目の金額や過失割合が妥当であるか検討する必要があります。サインや返事をする前に、この段階で一度弁護士無料相談を受けることをお勧めします。

(7) 弁護士の示談交渉・訴訟等

弁護士が保険会社と交渉します。ご自身の保険に、弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用のご負担はありません。また、当事務所は着手金が原則無料ですので、弁護士費用特約が無い場合でも最初に弁護士費用は不要です。弁護士の交渉により、賠償金が上がるかどうかにつきましては、無料相談時にお伝えを致します。交渉の結果をみて、さらに増額が見込める場合は、訴訟により解決することもあります。もっとも、その場合、裁判には弁護士が代理人として出席します。

(8) 解決

弁護士が解決いたします。
加害者保険会社と示談成立や裁判による確定により賠償額が確定すれば、解決となります。

北九州市の、おりお総合法律事務所では、交通事故被害に詳しい弁護士が、被害者の立場にたって、適切な知識をアドバイスし、状況に応じて保険会社との示談交渉や、訴訟等サポートします。

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