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成年後見申立て

1.後見とは

自分の家族が高齢で認知症になった、病気や交通事故で障害を負い判断能力が鈍くなってきた等の場合、その方が自らの財産の管理を十分に出来なくなることがあります。高齢化社会となり、近年は、高齢者を狙った詐欺的事件も増え、また、家族間でも判断能力が弱った両親の財産を1人の子供が使い込む等の状況も増えてきています。
そのような事態の予防・対処方法として、後見制度を利用することが考えられます。

2.成年後見人

後述の後見制度を利用すれば、成年後見人を選任することができます。成年後見人は、対象となる人の財産を管理する権限を持つことになります。また、裁判所の監督の下で行われるため、管理が適正に行われているかも定期的にチェックされることになります。
これにより、第三者や家族の1人が、その方の財産を勝手に使い込むことを防止することが出来ます。

3.後見利用方法

後見制度を利用するには大別して、(1)任意後見契約と、(2)法定後見制度、の2つがあります。いずれの手続きの利用についても当事務所で対応させて頂くことが可能です。

(1) 任意後見契約

任意後見契約は、その方の判断能力があるうちに特定の人を指定し、成年後見人を予約することが出来る契約です。したがって、(2)の制度と異なり、自らが望む人に財産管理をしてもらうことができます。もっとも、判断能力がある内に準備しておく必要があるため、判断能力がなくなっている場合には、(2)の方法をとることになります。

(2) 法定後見制度

裁判所に、後見人をつけてもらうように申立をし、裁判所が選任した後見人に財産を管理してもらう制度です。家族間で争いがある場合は、専門家である弁護士・司法書士が後見人となるのが通常です。
申立の準備に複数の書類の準備が必要となります。

4.良くある相談

  • 後見という制度があるようですが、どういう制度で具体的にどのような手続きを踏めばよいか
  • 家族が交通事故や病気で判断能力がなくなっていますが、どうすればよいか
  • 兄弟が両親を囲い込みお金を使い込んでいるようですがどうすればよいか
  • 親族が認知性にかかり変な業者に勧誘され怪しい投資を始めているがどうすればよいか

上記は一例です

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