海外企業との契約をする際の留意点
海外企業との契約をする際には、国内企業との契約と異なり幾つか留意点があります。
1.相手方企業の信用性
日本でビジネスをする際には、言葉の壁、文化の壁もないため、見知った相手方の場合は、特段細かく契約書等を作成しなくてもトラブルに巻き込まれる可能性は高くはありません。
もっとも、トラブルに遭った際に大事なのは書面に起こされた約束であるため、当初から契約をしておくに越したことはないです。
他方で、海外企業とビジネスをする際には、そもそも相手方の企業がどういった会社かという情報が十分にないまま、ビジネスをすることが多くなります。したがって、相手方企業の信用性が日本企業とは大きく異なる状態からのスタートになります。したがって契約書を作成しておくことが肝要です。
2.管轄条項及び準拠法
海外企業との契約においては、相手方の信用性が明確ではないため、契約も重点を置くべきポイントが異なります。
いざ争いになった時には、日本の裁判所で勝訴しても相手方財産に対する執行が出来ないことが通常です。したがって、その際の対策として管轄条項として、仲裁機関を指定することになります。
さらに、準拠法として日本法を指定しましょう。
相手方との力関係にもよりますが、日本法を指定しておけば原則日本法で対応可能なため、日本の弁護士で対応可能です。海外法になると、海外の弁護士を何らかの形で入れるべきでしょう。