保釈について(1)
家族や知り合いが逮捕されて、その後起訴された場合、保釈請求をすることができます(刑事訴訟法第88条)。身体拘束をされて自由が完全に制限されている被告人にとって、保釈をされることで社会復帰することは身体拘束から解放されて自由になれるため、それ自体が大きな利益です。
今回は保釈請求する際の事前準備についてお伝えします(保釈の要件などは次回以降のコラムでお伝えします)。
①身元引受人の確保
保釈が許可されるためには、被告人の身元を引き受け監督する身元引受人の存在が必要です。原則は、被告人と同居ができる人物を身元引受人とすることが多く、家族が身元引受人となることが多いです。もっとも、事案によっては親しい友人や雇用会社の社長がなったりすることもあります。身元引受人が確保できれば、その方から身元引受書を取得します。
②保釈保証金
保釈は、保釈保証金の納付を条件として身体拘束を解く制度です。そのため、保釈保証金を確保することが必要です。保釈保証金の金額の相場は、被告人の資力等によっても異なりますが、現在最低でも150万円が必要といわれています。事案や被告人の資力によりますので一概にいえませんが、当事務所の保釈の事例でも150万円の保釈保証金にしてほしい旨の希望を裁判所に伝えれば、概ね150万円での保釈決定がなされています。ただ、保釈決定後、被告人が逃亡した場合や制限住居に住まなかった場合には保釈を取り消されたうえで、保釈保証金を没取されます。保釈が取り消されれれば、再度身体拘束が開始します。
もし、家族や知り合いが逮捕されてしまった方で保釈について詳しく知りたい方はおりお総合法律事務所にご連絡下さい。当事務所の弁護士が可能な限り早めにその方の弁護活動をしていきます。